こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
売買価格は消費税を除いた
5000万円。
よって
5000×0.03+6万円の
156万円。
さらに
チャレンジ不動産は課税業者なので
5%を上乗せして
156×0.05の
163.8万円。
よって
レンに請求できる報酬の限度額は
163.8万円である。
今日は、
『賃貸の媒介の報酬』
についてです。
【本日の勉強編】
<賃貸の報酬限度額>
賃貸の場合、媒介でも代理でも
依頼者(貸主と借主)の双方から
報酬を受け取ることができる。
限度額は、合計で賃料の1ヶ月分。
<権利金>
賃貸借契約締結時に支払われる一時金のうち
契約終了時に返還されないもの。
権利金の授受がある場合、
権利金を売買代金とみなして
売買の報酬計算ができる。
権利金があるのは
店舗や事務所などで、
居住用建物は権利金の授受はない。
<不当な報酬を要求する行為の禁止>
宅建業者は、報酬以外に
媒介に要した費用(交通費や広告費、
案内料・申し込み料など)を
請求できない。
実際に受領しなくても
要求しただけで宅建業法違反となる。
ただし、依頼者が広告を出すよう要求した場合は
かかった広告費用を受け取れる。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産(消費税課税業者)が、
媒介により貸主をレン、借主をチャーとする
居住用アパートの賃貸借契約を成立させた。
(賃料は1ヶ月9万円)
この場合、
レンとチャーの承諾を得たときは、
それぞれから94500円の媒介報酬を
受領できる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。