こんばんは、チャレンジレンジの1号です。





さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】


答えは × です。


売買価格は消費税を除いた

5000万円。

よって

5000×0.03+6万円の

156万円。

さらに

チャレンジ不動産は課税業者なので

5%を上乗せして

156×0.05の

163.8万円。

よって

レンに請求できる報酬の限度額は

163.8万円である。





今日は、

『賃貸の媒介の報酬』

についてです。




【本日の勉強編】



<賃貸の報酬限度額>


賃貸の場合、媒介でも代理でも

依頼者(貸主と借主)の双方から

報酬を受け取ることができる。

限度額は、合計で賃料の1ヶ月分





<権利金>


賃貸借契約締結時に支払われる一時金のうち

契約終了時に返還されないもの。


権利金の授受がある場合、

権利金を売買代金とみなして

売買の報酬計算ができる。


権利金があるのは

店舗や事務所などで、

居住用建物は権利金の授受はない





<不当な報酬を要求する行為の禁止>


宅建業者は、報酬以外に

媒介に要した費用(交通費や広告費、

案内料・申し込み料など)を

請求できない。

実際に受領しなくても

要求しただけで宅建業法違反となる。

ただし、依頼者が広告を出すよう要求した場合は

かかった広告費用を受け取れる。






【本日の楽勝問題編】


チャレンジ不動産(消費税課税業者)が、

媒介により貸主をレン、借主をチャーとする

居住用アパートの賃貸借契約を成立させた。

(賃料は1ヶ月9万円)

この場合、

レンとチャーの承諾を得たときは、

それぞれから94500円の媒介報酬を

受領できる。



 か×か??



答えは明日のブログで。