こんばんは、
チャレンジレンジの1号です。
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは ○ です。
専属専任媒介契約であるため、
レンはチャレンジ不動産以外の業者に
依頼することも、
自分で買主を見つけてくることもできない。
レンが契約できるのは、
チャレンジ不動産が見つけてきた
相手方(買主)だけ。
今日は、
『媒介契約の規制』
についてです。
【本日の勉強編】
<媒介を受けた業者の義務>
~有効期限~
一般媒介は制限なし
専任媒介は3ヶ月以内
~指定流通機構への登録~
一般媒介は義務なし
専任媒介は7日以内
専属専任媒介は5日以内
~業務の処理状況の報告~
一般媒介は義務なし
専任媒介は2週間に1回以上
専属専任媒介は1週間に1回以上
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産とレンとの間で
専属専任媒介契約を締結した場合、
チャレンジ不動産はレンに対し、
業務の処理状況を2週間に1回以上
報告しなければならない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。