こんばんは、


チャレンジレンジの1号です。




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】


答えは ○ です。


専属専任媒介契約であるため、

レンはチャレンジ不動産以外の業者に

依頼することも、

自分で買主を見つけてくることもできない。

レンが契約できるのは、

チャレンジ不動産が見つけてきた

相手方(買主)だけ。





今日は、

『媒介契約の規制』

についてです。




【本日の勉強編】


<媒介を受けた業者の義務>


~有効期限~

一般媒介は制限なし

専任媒介は3ヶ月以内


~指定流通機構への登録~

一般媒介は義務なし

専任媒介は7日以内

専属専任媒介は5日以内


~業務の処理状況の報告~

一般媒介は義務なし

専任媒介は2週間に1回以上

専属専任媒介は1週間に1回以上






【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産とレンとの間で

専属専任媒介契約を締結した場合、

チャレンジ不動産はレンに対し、

業務の処理状況を2週間に1回以上

報告しなければならない。



 か×か??



答えは明日のブログで。