こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
手付貸与は禁止されている。
実際に契約しなくても、勧誘しただけで
宅建業法違反となる。
今日は、
『専任と一般』
についてです。
【本日の勉強編】
<専任媒介と一般媒介>
自分の所有するマンションを売却しようと思い
宅建業者と契約をする時、大きく分けて
一般媒介契約と専任媒介契約がある。
一般媒介契約は、他の業者にも依頼をしていい。
専任媒介契約は、他の業者に依頼してはいけない。
<専属専任媒介契約とは>
専任媒介契約では、自分で買主を見つけてきてもよいが、
専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけることを禁止
している(自己発見取引禁止)。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が、レンの所有する賃貸アパートの
売却の媒介依頼を受け、レンとの間に専属専任媒介契約を
締結した場合、レンはチャレンジ不動産が探してきた
相手方以外の者とは売買契約を締結することができない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。