こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】

答えは × です。

手付貸与は禁止されている。

実際に契約しなくても、勧誘しただけで

宅建業法違反となる。




今日は、

『専任と一般』

についてです。




【本日の勉強編】


<専任媒介と一般媒介>

自分の所有するマンションを売却しようと思い

宅建業者と契約をする時、大きく分けて

一般媒介契約と専任媒介契約がある。

一般媒介契約は、他の業者にも依頼をしていい。

専任媒介契約は、他の業者に依頼してはいけない。




<専属専任媒介契約とは>

専任媒介契約では、自分で買主を見つけてきてもよいが、

専属専任媒介契約では、自分で買主を見つけることを禁止

している(自己発見取引禁止)。





【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産が、レンの所有する賃貸アパートの

売却の媒介依頼を受け、レンとの間に専属専任媒介契約を

締結した場合、レンはチャレンジ不動産が探してきた

相手方以外の者とは売買契約を締結することができない。



 か×か??



答えは明日のブログで。