こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
建築確認前の建物は、広告・契約はできない。
申請中…と表示しても、違反になる。
今日は、
『広告・規約の規制』
についてです。
【本日の勉強編】
<誇大広告の禁止>
広告で嘘をつく「虚偽広告」や「誇大広告」は
もちろん禁止されている。
存在しない物件で客をつるような「おとり広告」も
禁止されている。
被害者がいなくても、宅建業法違反となり
罰則を受ける。
<取引様態の明示義務>
誰が、売主なのか、代理・媒介なのかを明示する
必要がある。
「広告をするとき」と「注文をうけたとき」の2回
取引様態を明示しなければならない。
注文を受けた時に明示するのは、口頭でもよい。
これは、取引主任者でなくてもよい。
<断定的な判断の禁止>
「必ず値上がりする物件だ」といった、
宅地や建物の将来の環境、交通その他の利便について
誤解させるべき断定的判断を提供することは、
禁止されている。
実際に契約しなくても、違反行為となる。
<不当な履行遅延の禁止>
契約をしたらすぐに実行しなければいけない。
ただし、正当な理由があるときは、
債務不履行にならない。
【本日の楽勝問題編】
マンションの販売に際し、
「この辺に新駅ができる」と説明したが、
そんな計画は無く、
契約にはいたらなかった。
契約しなかった以上、
被害者が出ていないので
宅建業法には違反しない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。