こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。


まずは、先日の回答から




先日の問題回答編】

答えは × です。

建築確認前の建物は、広告・契約はできない。

申請中…と表示しても、違反になる。




今日は、

『広告・規約の規制』

についてです。



【本日の勉強編】


<誇大広告の禁止>

広告で嘘をつく「虚偽広告」や「誇大広告」は

もちろん禁止されている。

存在しない物件で客をつるような「おとり広告」も

禁止されている。

被害者がいなくても、宅建業法違反となり

罰則を受ける。


<取引様態の明示義務>

誰が、売主なのか、代理・媒介なのかを明示する

必要がある。

「広告をするとき」と「注文をうけたとき」の2回

取引様態を明示しなければならない。

注文を受けた時に明示するのは、口頭でもよい。

これは、取引主任者でなくてもよい。


<断定的な判断の禁止>

「必ず値上がりする物件だ」といった、

宅地や建物の将来の環境、交通その他の利便について

誤解させるべき断定的判断を提供することは、

禁止されている。

実際に契約しなくても、違反行為となる。


<不当な履行遅延の禁止>

契約をしたらすぐに実行しなければいけない。

ただし、正当な理由があるときは、

債務不履行にならない。



【本日の楽勝問題編】

マンションの販売に際し、

「この辺に新駅ができる」と説明したが、

そんな計画は無く、

契約にはいたらなかった。

契約しなかった以上、

被害者が出ていないので

宅建業法には違反しない。



 か×か??



答えは明日のブログで。