こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】

答えは × です。

弁済業務保証金分担金の納付期限は、

保証協会に『加入しようとする日』までである。

「2週間以内」というのは、

事務所を増設した場合の納付期限だ。





今日は、

『弁済業務保証金』

についてです。




【本日の勉強編】


<弁済業務保証金の還付>

分担金は(本社のみの場合)60万円で、

営業保証金の1,000万円と比べれば

ずいぶん安い。

それでも、保証協会に加入している会社と

トラブルがあった場合、

弁済業務保証金からは、営業保証金の額に

相当する1,000万円まで還付できる。

もちろん、弁済業務保証金から還付を受けるには

保証協会の承認が必要だ。

また、弁済を受けられるのは、

保証協会に入る前の取引も含まれる




<還付充当金の納付>

弁済業務保証金から100万円が還付された場合、

減ってしまった保証金は補填しなければならない。

これを、還付充当金という。

還付されると、

還付充当金を納付でよと

通知が来るので2週間以内に保証協会に

納付しなければならない。

納付しなければ、

宅建業を続けることができなくなる。

もし、宅建業を続けたいのであれば、

1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。





【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産が支店を廃止したため、

保証協会が弁済業務保証金分担金を返還

しようとするときは、保証協会は

公告を行う必要はない。




か×か??




答えは明日のブログで。