こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
弁済業務保証金分担金の納付期限は、
保証協会に『加入しようとする日』までである。
「2週間以内」というのは、
事務所を増設した場合の納付期限だ。
今日は、
『弁済業務保証金』
についてです。
【本日の勉強編】
<弁済業務保証金の還付>
分担金は(本社のみの場合)60万円で、
営業保証金の1,000万円と比べれば
ずいぶん安い。
それでも、保証協会に加入している会社と
トラブルがあった場合、
弁済業務保証金からは、営業保証金の額に
相当する1,000万円まで還付できる。
もちろん、弁済業務保証金から還付を受けるには
保証協会の承認が必要だ。
また、弁済を受けられるのは、
保証協会に入る前の取引も含まれる。
<還付充当金の納付>
弁済業務保証金から100万円が還付された場合、
減ってしまった保証金は補填しなければならない。
これを、還付充当金という。
還付されると、
還付充当金を納付でよと
通知が来るので2週間以内に保証協会に
納付しなければならない。
納付しなければ、
宅建業を続けることができなくなる。
もし、宅建業を続けたいのであれば、
1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が支店を廃止したため、
保証協会が弁済業務保証金分担金を返還
しようとするときは、保証協会は
公告を行う必要はない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。