こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは × です。

還付が受けられるのは

『宅建業に関する取引のみ』である。

管理委託契約は宅建業の取引ではないので

レンは還付を受けることはできない。




今日は、

『営業保証金の取り戻し』

についてです。



【本日の勉強編】


<営業保証金の保管替え>

営業保証金は、本店の最寄りの供託所に

まとめて供託する必要があった。

本店が移転したら、当然、供託所を変える必要がある。

これを営業保証金の保管替えという。

保管替えの方法は、営業保証金に有価証券が含まれているか

どうかで変わってくる。



<全額金銭で供託している場合>

現在、供託している供託所に対し、

新しい供託所に保管替えして欲しいと

請求するだけでいい。



<有価証券を含めて供託している場合>

本店移転後、遅滞なく、法定の営業保証金を、

本社最寄りの供託所に新たに供託する。

(一時的に二重供託の状態になる。)

その後、旧本店の最寄りの供託所に

供託してあった営業保証金を取り戻す



<営業保証金の取戻し>

宅建業を廃業する時、営業保証金を

返してもらうことができる。

これを、営業保証金の取戻しという。

ただし、6ヶ月以上は「債権を持っている人は

申し出てください」と公告をしなければいけない。

※ただちに営業保証金を取り戻せるケースもある。



<ただちに営業保証金を取り戻せるケース>

1,主たる事務所の移転の場合。

これは、保管替えされたり、新たに供託されたりするため、

公告なしに取り戻すことができる。

2,保証協会に加入し、保証協会が弁済業務保証金を供託した場合。

3,営業保証金の取戻事由が発生してから10年が経過した場合。




【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産は廃業したため、

営業保証金1,000万円について

公告せずに直ちに取り戻すことができる。



 か×か??



答えは明日のブログで。