こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
還付が受けられるのは
『宅建業に関する取引のみ』である。
管理委託契約は宅建業の取引ではないので
レンは還付を受けることはできない。
今日は、
『営業保証金の取り戻し』
についてです。
【本日の勉強編】
<営業保証金の保管替え>
営業保証金は、本店の最寄りの供託所に
まとめて供託する必要があった。
本店が移転したら、当然、供託所を変える必要がある。
これを営業保証金の保管替えという。
保管替えの方法は、営業保証金に有価証券が含まれているか
どうかで変わってくる。
<全額金銭で供託している場合>
現在、供託している供託所に対し、
新しい供託所に保管替えして欲しいと
請求するだけでいい。
<有価証券を含めて供託している場合>
本店移転後、遅滞なく、法定の営業保証金を、
本社最寄りの供託所に新たに供託する。
(一時的に二重供託の状態になる。)
その後、旧本店の最寄りの供託所に
供託してあった営業保証金を取り戻す。
<営業保証金の取戻し>
宅建業を廃業する時、営業保証金を
返してもらうことができる。
これを、営業保証金の取戻しという。
ただし、6ヶ月以上は「債権を持っている人は
申し出てください」と公告をしなければいけない。
※ただちに営業保証金を取り戻せるケースもある。
<ただちに営業保証金を取り戻せるケース>
1,主たる事務所の移転の場合。
これは、保管替えされたり、新たに供託されたりするため、
公告なしに取り戻すことができる。
2,保証協会に加入し、保証協会が弁済業務保証金を供託した場合。
3,営業保証金の取戻事由が発生してから10年が経過した場合。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産は廃業したため、
営業保証金1,000万円について
公告せずに直ちに取り戻すことができる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。