こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは × です。

『免許⇒供託⇒届出⇒開業』
事業開始前に供託し、届け出なければ

いけない。




今日は、

『営業保証金の還付』

についてです。




【本日の勉強編】


<営業保証金の還付>

宅建業者と取引をして損害を受けた場合、

営業保証金から弁済(還付)を受けられるが、

宅建業に関する取引のみである。



<還付を受けられない例>

管理委託料、広告の印刷代金、内装工事代金、

使用人の給料など。



<営業保証金の不足額の供託>

営業保証金から還付をして、供託してあった

営業保証金が不足した場合、免許権者から通知がくる。

その通知を受けた日から2週間以内に不足額を

供託しなければならない。

さらに、供託した日から2週間以内

『供託しました』と届け出なければならない。





【本日の楽勝問題編】

レンは、居住用建物の賃貸の管理委託契約を

チャレンジ不動産と締結していたが、

チャレンジ不動産は、借主から受け取った家賃を

レンに支払わなかった。

この場合、レンは、チャレンジ不動産が供託していた

営業保証金の還付を受けることができる。



 か×か??



答えは明日のブログで。



以上