こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
『免許⇒供託⇒届出⇒開業』
事業開始前に供託し、届け出なければ
いけない。
今日は、
『営業保証金の還付』
についてです。
【本日の勉強編】
<営業保証金の還付>
宅建業者と取引をして損害を受けた場合、
営業保証金から弁済(還付)を受けられるが、
宅建業に関する取引のみである。
<還付を受けられない例>
管理委託料、広告の印刷代金、内装工事代金、
使用人の給料など。
<営業保証金の不足額の供託>
営業保証金から還付をして、供託してあった
営業保証金が不足した場合、免許権者から通知がくる。
その通知を受けた日から2週間以内に不足額を
供託しなければならない。
さらに、供託した日から2週間以内に
『供託しました』と届け出なければならない。
【本日の楽勝問題編】
レンは、居住用建物の賃貸の管理委託契約を
チャレンジ不動産と締結していたが、
チャレンジ不動産は、借主から受け取った家賃を
レンに支払わなかった。
この場合、レンは、チャレンジ不動産が供託していた
営業保証金の還付を受けることができる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。
以上