こんばんは、

チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】

答えは × です。

登録の移転は義務ではない。

よって「申請しなければならない」

というのは、誤り。





今日は、

『免許を取っただけでは開業できない』

についてです。




【本日の勉強編】


<営業保証金とは>

宅建業は、扱う商品が高額なため、

宅建業者と取引をした相手が損害を被った時のために

担保として一定のお金を預けておく仕組みあり、

その預けておくお金を、営業保証金という。




<開業するには>

宅建業を始めるには、営業保証金を供託

免許権者(都道府県知事)に届け出た

後でなければならない。

覚えなければいけない、大事な順番。

『免許⇒供託⇒届出⇒開業』




<営業保証金の供託とは>

1,供託する営業保証金は、本店1,000万円、支店1つにつき500万円。

2,金銭だけでなく有価証券も認められる。

3,主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。(支店の分もまとめて)

4,供託して、届出をしてからでないと、開業してはならない。




<有価証券>

国債→額面金額100%

地方債・政府保証債→額面金額の90%

国土交通省令で定める有価証券→80%

(いずれも株式や約束手形、小切手での供託は認められない)




<供託をしなかった時>

免許を受けた日から、3ヶ月以内に供託しなければ

催告が来る。

その催告がが届いてから1ヶ月以内に供託し届出をしなければ、

免許を取り消されることがある。





本日の楽勝問題編】

宅建業免許(東京都知事免許)を受けたレンは

事業を開始した日から3ヶ月以内に営業保証金を

供託し、その旨を東京都知事に届け出なければ

ならない。


 ○か×か??


答えは明日のブログで。


以上


今日は、ここまで。