こんばんは、
チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
登録の移転は義務ではない。
よって「申請しなければならない」
というのは、誤り。
今日は、
『免許を取っただけでは開業できない』
についてです。
【本日の勉強編】
<営業保証金とは>
宅建業は、扱う商品が高額なため、
宅建業者と取引をした相手が損害を被った時のために
担保として一定のお金を預けておく仕組みあり、
その預けておくお金を、営業保証金という。
<開業するには>
宅建業を始めるには、営業保証金を供託し
免許権者(都道府県知事)に届け出た
後でなければならない。
覚えなければいけない、大事な順番。
『免許⇒供託⇒届出⇒開業』
<営業保証金の供託とは>
1,供託する営業保証金は、本店1,000万円、支店1つにつき500万円。
2,金銭だけでなく有価証券も認められる。
3,主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。(支店の分もまとめて)
4,供託して、届出をしてからでないと、開業してはならない。
<有価証券>
・ 国債→額面金額100%
・ 地方債・政府保証債→額面金額の90%
・ 国土交通省令で定める有価証券→80%
(いずれも株式や約束手形、小切手での供託は認められない)
<供託をしなかった時>
免許を受けた日から、3ヶ月以内に供託しなければ
催告が来る。
その催告がが届いてから1ヶ月以内に供託し届出をしなければ、
免許を取り消されることがある。
【本日の楽勝問題編】
宅建業免許(東京都知事免許)を受けたレンは
事業を開始した日から3ヶ月以内に営業保証金を
供託し、その旨を東京都知事に届け出なければ
ならない。
○か×か??
答えは明日のブログで。
以上
今日は、ここまで。