こんばんは、
チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは × です。
禁錮以上の刑を受け、5年を経過しないものは、
欠格事由に該当する。
したがって、レンは主任者登録ができない。
なお、執行猶予期間が満了すれば
直ちに登録することができる。
今日は、
『未成年者は取引主任者になれないのか』
についてです。
【本日の勉強編】
<未成年者は取引主任者登録できるのか>
未成年者は、取引主任者証をもらうどころか、
登録すらできない。
が、しかし
1,婚姻(男18歳、女16歳)
2,営業許可
により主任者として登録できる。
<専任の取引主任者になれるか>
20歳以上(成年)でないと、なれない。
が、しかし
『みなし主任者』という例外がある。
<みなし主任者>
宅建業者本人が取引主任者であれば、
『成年の専任の取引主任者』として
扱われる。
法人の役員が取引主任者である場合も同様。
例えば、
15歳の子が、営業許可を受け、主任者証の交付も受け、
宅建業の免許を取ったのであれば、15歳でも
「成年の」専任の取引主任者として扱われる。
また、15歳の子がある不動産会社(法人)の
役員であるなら、
これも「成年の」専任の取引主任者として扱われる。
【本日の楽勝問題編】
成年者と同一の能力を有しない15歳のレンは
専任の取引主任者にはなれないが、
専任ではない取引主任者にはなれる。
○か×か??
答えは明日のブログで。
以上
今日は、ここまで。