こんばんは、

チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?


さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



<先日の問題回答編>

答えは × です。

禁錮以上の刑を受け、5年を経過しないものは、

欠格事由に該当する。

したがって、レンは主任者登録ができない。

なお、執行猶予期間が満了すれば

直ちに登録することができる。




今日は、

『未成年者は取引主任者になれないのか』

についてです。



【本日の勉強編】


<未成年者は取引主任者登録できるのか>

未成年者は、取引主任者証をもらうどころか、

登録すらできない。

が、しかし

1,婚姻(男18歳、女16歳)

2,営業許可

により主任者として登録できる。


<専任の取引主任者になれるか>

20歳以上(成年)でないと、なれない。

が、しかし

『みなし主任者』という例外がある。


<みなし主任者>

宅建業者本人が取引主任者であれば、

『成年の専任の取引主任者』として

扱われる。

法人の役員が取引主任者である場合も同様。

例えば、

15歳の子が、営業許可を受け、主任者証の交付も受け、

宅建業の免許を取ったのであれば、15歳でも

「成年の」専任の取引主任者として扱われる。

また、15歳の子がある不動産会社(法人)の

役員であるなら、

これも「成年の」専任の取引主任者として扱われる。




【本日の楽勝問題編】

成年者と同一の能力を有しない15歳のレンは

専任の取引主任者にはなれないが、

専任ではない取引主任者にはなれる。


 ○か×か??


答えは明日のブログで。


以上


今日は、ここまで。