こんばんは、

チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から


<先日の問題回答編>

答えは × です。

案内所なので、契約を締結する場合は、

10日前までに東京都知事と千葉県知事に

届出が必要で、

免許換え申請は不要。




今日は、

『取引主任者とは』

についてです。



【本日の勉強編】


<取引主任者しかできない3つの事務>

1,重要事項の説明

2,35条書面(重要事項説明書)への記名押印

3,37条書面(契約書等)への記名押印



<重要事項説明とは>

トラブル防止のため、買主や借主に物件や契約内容について

書面できちんと説明するということ。

たとえ社長であっても、

取引主任者でなければ、重要事項の説明はできない。

また、この重要事項の説明を済ませてからでないと、

契約をしてはいけない。



<試験に合格したでけでは取引主任者にはなれない>

宅建試験に合格後、

取引主任者証の交付を受けなければならない。



<取引主任者証の交付を受けるには>

a,欠格事由に該当しない。

b,2年以上の実務経験等がある。

この2つをクリアする必要がある。

ただし、実務経験が2年もない場合は、

国土交通大臣の「登録実務講習」を修了すればよい。



<宅地建物取引主任者資格登録簿>

知事が取引主任者の状況を把握するため

取引主任者として登録が必要だ。

登録は削除されない限り、一生有効。



<登録簿の記載記載事項>

氏名、住所、本籍、業者名と免許証番号

これらに変更があった場合は、

「遅滞なく」変更を届け出なければならない。

これを「変更の登録」という。



<取引主任者証>

取引主任者証の交付を受けるためには、

交付申請6ヶ月前以内に行われる

「知事が指定する講習」を受けなければならない。

しかし、宅建試験合格後1年以内に

主任者証の交付を受ける場合には、

講習が免除される。

取引主任者証の有効期限は5年間





<本日の楽勝問題編>

チャレンジ不動産が建物の媒介を行った。

取引主任者のレンは、35条書面、37条書面の

いずれの交付の際にも書面への記名押印及び

その内容の説明をしなければならない。

 

○か×か??



答えは明日のブログで。