こんばんは、
チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは × です。
案内所なので、契約を締結する場合は、
10日前までに東京都知事と千葉県知事に
届出が必要で、
免許換え申請は不要。
今日は、
『取引主任者とは』
についてです。
【本日の勉強編】
<取引主任者しかできない3つの事務>
1,重要事項の説明
2,35条書面(重要事項説明書)への記名押印
3,37条書面(契約書等)への記名押印
<重要事項説明とは>
トラブル防止のため、買主や借主に物件や契約内容について
書面できちんと説明するということ。
たとえ社長であっても、
取引主任者でなければ、重要事項の説明はできない。
また、この重要事項の説明を済ませてからでないと、
契約をしてはいけない。
<試験に合格したでけでは取引主任者にはなれない>
宅建試験に合格後、
取引主任者証の交付を受けなければならない。
<取引主任者証の交付を受けるには>
a,欠格事由に該当しない。
b,2年以上の実務経験等がある。
この2つをクリアする必要がある。
ただし、実務経験が2年もない場合は、
国土交通大臣の「登録実務講習」を修了すればよい。
<宅地建物取引主任者資格登録簿>
知事が取引主任者の状況を把握するため
取引主任者として登録が必要だ。
登録は削除されない限り、一生有効。
<登録簿の記載記載事項>
氏名、住所、本籍、業者名と免許証番号
これらに変更があった場合は、
「遅滞なく」変更を届け出なければならない。
これを「変更の登録」という。
<取引主任者証>
取引主任者証の交付を受けるためには、
交付申請6ヶ月前以内に行われる
「知事が指定する講習」を受けなければならない。
しかし、宅建試験合格後1年以内に
主任者証の交付を受ける場合には、
講習が免除される。
取引主任者証の有効期限は5年間。
<本日の楽勝問題編>
チャレンジ不動産が建物の媒介を行った。
取引主任者のレンは、35条書面、37条書面の
いずれの交付の際にも書面への記名押印及び
その内容の説明をしなければならない。
○か×か??
答えは明日のブログで。