こんにちは、

チャレンジレンジ1号のレンジです。

先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?

さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。

まずは、先日の回答から

<先日の問題回答編>

答えは、× です。

本店が宅建業を営んでいないとしても、宅建業の事務所扱いとなる。

よって、2つ以上の都道府県に事務所があることになるので、

国土交通大臣免許を取らなければいけない。


今日は、

『業者名簿』と『廃業等の届出』

についてです。


【本日の勉強編】


<業者名簿>

国土交通省や都道府県には、宅建業者の名簿(業者名簿)がある。

免許権者(国土交通大臣と都道府県知事のこと)が、宅建業者の

現状を把握するために、そして、一般の方も閲覧できるようにと、

業者名簿を備え付けている。


<名簿記載事項>

1,免許証番号、免許の年月日

2,商号または名称

3,役員、政令で定める使用人(監査役や非常勤役員も含む)の氏名

4,事務所の名称および所在地

5,事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名

6,指示処分、業務停止処分があったときは、その年月日および内容

7,宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類

赤文字の事項に変更があった場合、

宅建業者は30日以内に変更の届出が必要である。

知事免許の場合は、直接。

大臣免許の場合は、本店所在地の知事を経由して届出申請する。


<廃業等の届出>

上記の変更だけではなく、廃業した場合にも

免許権者(国土交通大臣と都道府県知事のこと)への

届出が必要です。


1,廃業した場合

会社の代表者が、

廃業したその日から30日以内に届出ること

免許の失効:届出の時


2,破産した場合

破産管財人が、破産手続き開始の決定した

その日から30日以内に届出ること

免許の失効:届出の時


3,解散した場合

清算人が、

解散したその日から30日以内に届出ること

免許の失効:届出の時


4,法人の合併による消滅した場合

消滅する会社の代表者が、

合併による消滅したその日から30日以内に届出ること

免許の失効:合併の時


5,死亡した場合

相続人が

死亡を知った日から30日以内に届出ること。

免許の失効:死亡の時

今日はここまで!

一見、多いように感じるけど、

数回読んで、理解しましょう。

<本日の楽勝問題編>

チャレンジ不動産(知事免許)の代表取締役チャレ男の

住所が変わった場合、その日から30日以内に、

知事の届出が必要だ。


○か×か??

答えは明日のブログで。