こんにちは、
チャレンジレンジ1号のレンジです。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
<先日の問題回答編>
答えは、× です。
本店が宅建業を営んでいないとしても、宅建業の事務所扱いとなる。
よって、2つ以上の都道府県に事務所があることになるので、
国土交通大臣免許を取らなければいけない。
今日は、
『業者名簿』と『廃業等の届出』
についてです。
【本日の勉強編】
<業者名簿>
国土交通省や都道府県には、宅建業者の名簿(業者名簿)がある。
免許権者(国土交通大臣と都道府県知事のこと)が、宅建業者の
現状を把握するために、そして、一般の方も閲覧できるようにと、
業者名簿を備え付けている。
<名簿記載事項>
1,免許証番号、免許の年月日
2,商号または名称
3,役員、政令で定める使用人(監査役や非常勤役員も含む)の氏名
4,事務所の名称および所在地
5,事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名
6,指示処分、業務停止処分があったときは、その年月日および内容
7,宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類
※ 赤文字の事項に変更があった場合、
宅建業者は30日以内に変更の届出が必要である。
知事免許の場合は、直接。
大臣免許の場合は、本店所在地の知事を経由して届出申請する。
<廃業等の届出>
上記の変更だけではなく、廃業した場合にも
免許権者(国土交通大臣と都道府県知事のこと)への
届出が必要です。
1,廃業した場合
会社の代表者が、
廃業したその日から30日以内に届出ること。
免許の失効:届出の時
2,破産した場合
破産管財人が、破産手続き開始の決定した
その日から30日以内に届出ること。
免許の失効:届出の時
3,解散した場合
清算人が、
解散したその日から30日以内に届出ること。
免許の失効:届出の時
4,法人の合併による消滅した場合
消滅する会社の代表者が、
合併による消滅したその日から30日以内に届出ること。
免許の失効:合併の時
5,死亡した場合
相続人が
死亡を知った日から30日以内に届出ること。
免許の失効:死亡の時
今日はここまで!
一見、多いように感じるけど、
数回読んで、理解しましょう。
<本日の楽勝問題編>
チャレンジ不動産(知事免許)の代表取締役チャレ男の
住所が変わった場合、その日から30日以内に、
知事の届出が必要だ。
○か×か??
答えは明日のブログで。