こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
手付金の200万円は売買代金の
5%以下なので、
保全措置をとる必要はない。
よって、宅建業法には違反しない。
今日は、
『宅建業者に対する監督処分』
についてです。
【本日の勉強編】
<監督処分とは>
1、指示処分
免許権者・業務地を管轄する知事
2、業務停止処分
免許権者・業務地を管轄する知事
3、免許取消処分
免許権者のみ
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産(東京都知事免許)が、
神奈川県内で行う建物の売買に関し、
取引関係者に損害を与える恐れがあるときは、
チャレンジ不動産は、
東京都知事から指示処分を受けることはあるが、
神奈川県知事から指示処分を受けることはない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。