こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??



さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から





【先日の問題回答編】


答えは × です。


手付金の200万円は売買代金の

5%以下なので、

保全措置をとる必要はない。

よって、宅建業法には違反しない。




今日は、

『宅建業者に対する監督処分』

についてです。





【本日の勉強編】


<監督処分とは>


1、指示処分

免許権者・業務地を管轄する知事



2、業務停止処分

免許権者・業務地を管轄する知事



3、免許取消処分

免許権者のみ






【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産(東京都知事免許)が、

神奈川県内で行う建物の売買に関し、

取引関係者に損害を与える恐れがあるときは、

チャレンジ不動産は、

東京都知事から指示処分を受けることはあるが、

神奈川県知事から指示処分を受けることはない。



 か×か??



答えは明日のブログで。