朝方の雨もやんで、すっかりいいお天気でしたね 晴れ
うれしい限りですが、花粉症の人は辛いのかな・・ ガーン

さて、今日は、真面目な話題。

最近、私の家の近所でも、新築や改築が盛んに行われています。
読んでくださっている皆様の中にも
住宅価格の下落や低金利の今、住活中の方もいらっしゃるのでは・・

ってことで、

「贈与税の非課税枠拡大」 の話を・・

前回、定期金評価額で贈与税が増える?話題をしましたが
そうそう、嫌な話ばかりではないようですねニコニコ

住宅を買うときに親からの資金援助に対してかかる贈与税について、
これまで相続時精算課税で3500万円まで贈与税が非課税となる制度
が設けられていました。

では、相続時精算課税とはなんぞや? 
となりますが、これは次回詳しくお話するとして・・・

相続時精算課税は、住宅資金援助に対してかかる贈与税が
3500万までは非課税ですが、
親がなくなったりして資産を贈与された場合は、
再度、計算しなおして贈与税を支払わなければなりません。

ん~~、簡単に言うと
給与をもらったときに所得税を納めますが、
年末に1年間の保険料や医療費、もろもろ再度計算しますね。

そう、年末調整のようなものだと考えてくださいね。

でも、相続したときに、資金提供受けた贈与分と相続分を
あわせた額に相続税がかかるので、親の資産が多いとなかなか面倒な制度です。

そこで

09年6月の経済対策で登場したのが、精算の必要がない
「暦年課税による500万円の非課税枠」
というものです。

基礎控除の110万とあわせると 610万円までは
親から援助があっても贈与税は非課税ということですね。

そして、なんと !!

今回の税制改正大綱では、さらにこの非課税枠を拡大 し、

2010年は1500万円

2011年は1000万円


にするという内容が盛り込まれました。 ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ

こうなると、本年中に親から援助を受けた住宅資金は
1500万 + 基礎控除 110万 = 1610万円まで非課税となりますね。

一方、2010年からは非課税枠が適用される人の所得について、
2000万円以下という制限が設けられることになったので、
所得が2000万円を超える人には 不利な条件ですが・・・

でも、大丈夫 !?

2010年に贈与を受けたケースについては、2009年の制度も選べる措置が取れます。

所得の多い人は、相続時精算課税を選択して、
2009年度の制度で申告するといいのかな~ とりあえず・・。

2011年には 1000万に引き下げられる予定なので

贈与税非課税枠が大きい 2010年が

「一生のうちで一番大きな買い物」と言われる
家を買うチャンスなのかもしれませんね 

毎回毎回、当のわたくしには、まるっきり関係ない話題ですが・・ガーン

何度も出てくる 「相続時精算課税」 がよくわからないと
なんだか・・・

って話だと思いますので
これは、明日更新しますので、読んでみてくださいね ニコニコ

結論 音譜

①親からの資金援助は1500万くらいしか見込めない
②住宅を買う時期を悩んでいる
③所得が2000万以下である


上記に当てはまる人は、今年が最大のチャンスラブラブ!ビックリマーク

ってことですね~ ヾ(@°▽°@)ノ

いや~、知らないと本当に怖い・・ 叫び

日々勉強ですな~ と、いつも思てっるだけで、

すぐに飲んだくれて終わってしまうヨーダでしたべーっだ!