前回は基本的記載事項についてまとめました。
今回は追加説明時効についてまとめていこうと思います。


アイコン紹介
売買・交換
建物の賃借
宅地の賃借

37条書面にも記載がされる項目
必要があるときのみ記載すればいい項目

⑲未完成物件
工事完了時の形状・構造を平面図を交付して説明
宅地:造成工事完了時の宅地に接する道路の幅および構造
建物:建築工事完了時の建物の主要部分、内装・外装の構造や仕上げ、設備の設置及び構造


⑳区分所有建物
(ⅰ)一等の建物の敷地に関する権利の種類・内容
(ⅱ)共用部分に関する規約の定め・案があるときはその内容
(ⅲ)一等の建物・敷地の一部を特定者にのみ使用を許可する旨の規約の定め・案があるときはその内容
(ⅳ)一等の建物の計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約の定め・案があるときはその内容。
    滞納があるときはその滞納額
(ⅴ)建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額  
    滞納があるときはその滞納額
(ⅵ)専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約のだ冷め・案があるときはその内容
(ⅶ)一等の建物・敷地の管理が委託されているときは委託を受けている者の氏名・住所
(ⅷ)(ⅳ)(ⅴ)の日帳について特定の者にのみ減免する旨の規約の定め・案があるときはその内容


ほとんど区分所有建物に関する内容ですよね。
敷地に関すること。
建物のに関すること。
費用に関すること。

基本はそう多くもないモノなんですが
文章で見るだけなら混乱するでしょうし
自分で一度書き出してみると大分理解が進むと思います