ここの項目はかぶっているところが多いので
共通する部分は太線の赤で記入していこうと思います。
免許
成年後見人・被保佐人・破産手続き開始の決定を受け復権を得ない場合。
禁固・懲役→罪名に関係なく5年間NG
宅建業法)
傷害罪 )
暴行罪 )→にて罰金刑→5年間NG
脅迫罪 )
背任罪 )
※ただし執行猶予満了・控訴上告中なら受けられる
免許申請前5年以内に宅建業に関して不正・著しく不当な行為をしたもの。
宅建業に関し不正・不誠実な行為をする恐れのあるもの。
宅建業法66条1項8・9号に違反
(A)不正手段による免許種とkう
(B)業務停止処分対象行為で情状が特に重い
(C)業務停止処分違反
(個人)
1.免許を取り消され、取り消し日から5年過ぎていない。
2.廃業:(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
3.解散:(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
(法人)
1.公示日60日以内に役員であったもので取り消し日から5年過ぎていない。
2.廃業:公示日60日以内に役員であったもので(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
3.解散:公示日60日以内に役員であったもので(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
4.(期間内に)合併:公示日60日以内に役員であったもので(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
成年と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理んが上記に該当する。
(法人)役員・政令で定める使用人が上記に該当する。
(個人)政令で定める使用人が上記に該当する。
法定数の成年者である専任取引主任者を置いていない。
申請の重要事項について虚偽記載OR欠けている。
取引主任者登録
ほとんど上記の赤文字で書いていることなので
こちらは少ないです
・成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
・登録削除処分を受け…処分日から5年を過ぎていないもの。
→処分決定までの間に削除申請した者で削除された日から5年経過していないもの。
・事務禁止処分を受け、期間内に削除申請で削除され、事務禁止期間の開けていないもの。
正直、今まで手こずっていたのがなんだろうってくらいの共通点…
宅建業法はこれ以外にも35条・37条について
被るところやそうでないところで問題が多く作られているので
よく理解することが大切ですね
共通する部分は太線の赤で記入していこうと思います。
免許
成年後見人・被保佐人・破産手続き開始の決定を受け復権を得ない場合。
禁固・懲役→罪名に関係なく5年間NG
宅建業法)
傷害罪 )
暴行罪 )→にて罰金刑→5年間NG
脅迫罪 )
背任罪 )
※ただし執行猶予満了・控訴上告中なら受けられる
免許申請前5年以内に宅建業に関して不正・著しく不当な行為をしたもの。
宅建業に関し不正・不誠実な行為をする恐れのあるもの。
宅建業法66条1項8・9号に違反
(A)不正手段による免許種とkう
(B)業務停止処分対象行為で情状が特に重い
(C)業務停止処分違反
(個人)
1.免許を取り消され、取り消し日から5年過ぎていない。
2.廃業:(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
3.解散:(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
(法人)
1.公示日60日以内に役員であったもので取り消し日から5年過ぎていない。
2.廃業:公示日60日以内に役員であったもので(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
3.解散:公示日60日以内に役員であったもので(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
4.(期間内に)合併:公示日60日以内に役員であったもので(相当理由なく)届日から5年過ぎていない。
成年と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理んが上記に該当する。
(法人)役員・政令で定める使用人が上記に該当する。
(個人)政令で定める使用人が上記に該当する。
法定数の成年者である専任取引主任者を置いていない。
申請の重要事項について虚偽記載OR欠けている。
取引主任者登録
ほとんど上記の赤文字で書いていることなので
こちらは少ないです

・成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
・登録削除処分を受け…処分日から5年を過ぎていないもの。
→処分決定までの間に削除申請した者で削除された日から5年経過していないもの。
・事務禁止処分を受け、期間内に削除申請で削除され、事務禁止期間の開けていないもの。
正直、今まで手こずっていたのがなんだろうってくらいの共通点…

宅建業法はこれ以外にも35条・37条について
被るところやそうでないところで問題が多く作られているので
よく理解することが大切ですね
