過去の日記を読んでいて
このカテゴリーはダラダラ書いてるだけなので
もうすこし、読む人が何か感じるような書き方にしようと思ったw

今日は固定資産税について勉強しました。

固定資産税とは
土地・家屋・償却資産等を取得したときにかかる税金の事。

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償却資産
固定資産の内、その利用によって価値が提言していく資産の事。
(例:簡単に言うとパソコンとか車とかですかね)
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課税主体
つまり、だれに対して税金を納めればいいのかという事です。
固定資産税の場合はその固定資産が所在する市町村になります。
注意するところは、納税義務者の所在する場所ではないこと。

課税客体
何に対して固定資産税が発生するのか。
これは最初に『固定資産税とは』で説明したように
土地・家屋・償却資産になります。

ただし、課税時期が毎年1月1日なので
1月1日時点での固定資産に対して課税されます
(→納税義務者にも関わってきます)


納税義務者
誰が固定資産税を市町村に対して納付するのか。
原則:固定資産の所有者
例外:質権者・100年以上の期間での地上権者

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質権者(民法)
よく『質に入れる』と聞きますが、
債権者が債権の担保として債務者から受け取ったものを、
債務が弁済されるまで留置し、
弁済のない場合にはそのものから優先弁済を受けること。

(゜ρ゜)つまり?

Aさん(債者=何かをしてもらう利がある人)からお金を借りるときに
Bさん(債者=何かをする義がある人)は返済を物的に約束するために指輪(担保)を渡しました
その後、Bさんはお金を返すことができなくなり
Aさんは指輪をお金に換金して、その指輪の値段からAさんが貸していた金額を
返してもらうことができる。

地上権者(民法)
他人の土地において、建物などの工作物等を所有するためにその土地を使用しうる権利。

(゜ρ゜)だから?

Aさんから土地を借りて、Bさんがその土地の上に建物を建築している場合等です。

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そして、その中でも1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として記載されている者
現実の所有者ではなく、登録されている所有者に義務が発生するのです。

例えば、12月31日に所有権がAからBに移動・登記したとき
1月1日時点では所有権はBにあるので
固定資産税の納税義務者はBになります。

この納税義務者には例外の例外が存在します。

例外の例外:
登録されている者が賦課期日(1月1日)以前に死亡等しているとき
現に所有している者(子供や兄弟等)
納税義務者の所有者が天災などで不明になっているとき
実際に使用している者(その土地に仮設住宅を建てている者?)

課税標準
納税の価格についてです。
賦課期日に固定資産課税台帳に登録されている価格になります。

また、それについては基準年から3年間据え置くこととされています。
(基準年(価格が定まった年:1年目)→2年目→3年目→価格を再考(新基準年)…)

この価格に不服がある場合においては
一定の期間内に文章を持って固定資産評価審査委員会に審査申請ができる。


固定資産税の標準税率
1.4%
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標準税率
地方公共団体が額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率
これより高い税率も低い税率も定めることができる。
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免税点
土地→30万未満
家屋→20万未満

納付方法と期日
普通徴収→額や納付時期・場所を記載した通知を送ることによって徴収する。

納付期日は4・7・12・2月から各市町村が条例によって定める。

※固定資産税は都市計画税と一緒に徴収することができる

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都市計画税
都市整備を目的と汁都市計画事業・土地区画整理事業に要する費用に充てるため
原則としてこれらの事業によって利益を受ける市街化区域内の土地・家屋の所有に対して課せられる地方税
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特例
住宅
床面積の内120m2までの居住部分に限る
→税額が1/2

住宅用地
・小規模住宅用地
→①その面積が200m2以下
→②その面積が200m2を超える者の内
→→ⅰ土地面積を今日中の数で除して得た面積が200m2以下
→→ⅱ:ⅰの内200m2を超えるものは200m2に当該住宅の数を除して得た面積に相当する住宅用地
登録価格×1/6


・一般住宅用地
登録価格×1/3

新築住宅の税額控除
平成22年3月31日までに新築された
床面積が50㎡以上、280㎡以下の新築住宅
120㎡部分に相当する固定資産税の税額を3年間半分にする。




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固定資産税は税率以外にも数字が沢山あって
他にも例外やそのほかの例外
さらには不動産取得税との引っかけ問題が多いので
正確に、かつ大雑把に覚えないといけないので大変ですが
出題自体は少ないので要点だけ覚える必要があるみたいですね。