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日々の出来事、資格取得のことを書きます

以前から検討していた、衛生工学衛生管理者の講習の受講を決めました。

空きがあるか問い合わせたら、大丈夫とのことだったので、申し込みの準備をしています。

 

【衛生工学衛生管理者】

有害なガス、蒸気、粉じん等の有害業務を有する一定の事業場では、労働安全衛生規則第7条第1項第6号の規定により、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者の中から選任することが義務付けられています。

 

【受講資格要件】

1.学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者

2.大学改革支援・学位授与機構により学士(工学又は理学)の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る)

3.第1種衛生管理者免許試験に合格した者(保健師・薬剤師の資格による免許取得者は対象外)

4.学校教育法による大学において保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者であって、労働衛生に関する講座又は科目を修めた者(大学と講座又は科目が指定されている)

5.労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
6.労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者
7.作業環境測定士となる資格を有する者(試験に合格し、かつ、指定の講習を修了した者)

 

資格要件によって、受講日数が変わります。

また、各地の安全衛生サービスセンターによって、講習スケジュールに若干の違いがあります。

私は3と7の資格要件があるので、1日講習を受ければいいようです。

早めに書類を郵送したいと思います。

 


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