法律の謎。
刑法28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」
とあるが、疑問。
そもそも日本には終身刑がないから、無期懲役がその代わりとして使われている節がある。例えば強盗殺人、死刑または無期懲役
のみ、これは明らかに無期刑のほうが有期刑より罰が重いと解されている節がある。なのに!
有期懲役の最高は20年、無期懲役は10年経てば、場合によっては釈放されるって、どう考えてもおかしくないですか?ってことです。
判決は有期懲役より「重い」無期懲役なのに、改悛の状が見られれば、10年経ったところで娑婆に出れる可能性があるって、腑に落ちなさ過ぎ!なんですけど。
せめて20年経ってから、にしましょうよ!この法律、明らかにおかしくないですか?
おわり。