ジキです。

 

来週の月曜日、

7月8日は第二審の第二回口頭弁論です。

 

前回の記事でも書きましたが、

この日に間に合うように、

2つの準備書面を書きました。

 

1つで良かったのですが、

協力して下さっている弁護士さんから、

準備書面に相手への質問を書いても構わないことを

教えてもらったので、

準備書面(3)は徹底的に質問を書きました。

 

  被控訴人の戦略

ともかく県教委ははっきりした事を言いません。

校長もそうです。

 

質問にまともに答えません。

特に今回の裁判の争点である

ネックウォーマーによる代替手段が認められていたか否かについて、

ジキは教頭から自分で選択しろ!と言われているから、

当然自分で選択した代替手段は認められていると思うではないですか。

 

それを準備書面で主張すると、

被告及び被控訴人は「認めていない」と主張してくる。

訳が分からないのです。

 

どうして「認めていない。」が成立するのかの

理由も言わない。

だから、

反論しようがない。

そういう繰り返しでした。

 

  控訴人を迷惑教師としたい

ですが、

被控訴人が提出してきた証拠(乙第9号証)のお陰で、

その真意がはっきりしました。

乙第9号証

 

この乙第9号証は、

ある裁判の判例です。

 

ある市立中の教師が担任業務を外されたことを不服として

裁判を起こした結果、

その教師の訴えが棄却された判例です。

 

ジキの裁判とその点では一致します。

 

ですが、

内容を引用します。

この教諭は学年会において多数決で決められた事項についても自己の見解に反するものには従わず、学校給食指導を拒否したり、教師及び生徒が全員参加する全校集会に参加しなかったりするなど、独自の言動が見られました。また、定期試験問題の自己作成に固執したほか、教材の一括購入に反対したり、教育委員会の学校訪問に異議を申し立てたりもしていました。そこで、校長は新年度の学級担任希望調査を行った後、教頭や主任クラスで構成される学校委員会に諮ったところ、この教諭が自己中心的で協調性に欠けることが問題となり、学級担任には不適当であるとの意見が強く出されていたのです。

この内容からすると、

ジキが健康上の理由で以てマスク着用が困難であることから、

マスク着用免除申請を提出し、

その結果、

教頭から代替手段で対応するように言われていて、

それに従っていたにもかかわらず、

ジキは県教委の通知通りに感染症対策ができない教員であることや、

病原体が存在するという国や県の主張に異議を申し立てたり、

国や県、県教委が提示する感染症対策が健康被害を起こすなど異なる意見を持っていることから、

自己中心的で協調性に欠ける教員である迷惑教員であると、

被控訴人らは主張したいことが分かります。

 

  反論しても同じことの繰り返し

ただ、

それは単なるこちらの推察ですし、

例えそれに反論しても、

今まで通りに水掛け論に終始するだけです。

 

そこで、

ジキは迷惑教員なのか?

学校はマスク着用免除申請を受理しなかったのか?

ジキが選択した代替手段は学校も認めていなかったのか?

などなど、

はっきり答えてもらうことにしました。

 

被控訴人の回答次第では、

今回の担任外しや別室勤務を命じた命課の目的が、

当初校長が言っていたような、

「命を守るため」とは関係のない理由であることが

明らかになるかもしれません。

 

そこで、

急遽作成したのが

控訴人準備書面(3)です。

  闘いはこれから

さて、

被控訴人らはどのように回答してくるでしょうか?

県教委は嘘ばかりをつき続けてきたわけですから、

回答次第ではそれも明らかになることでしょう。

 

では、

今回はここまでにします。

最後までお読みいただきありがとうございましたおねがい

また、お会いしましょうラブ

したっけねーパー笑い