ジキです。

 

厚労省に対して情報開示請求を

続けておりますが、

「開示決定等の期限の延長」

の通知が来ました。

 

請求は令和6年1月23日に

行ったものです。

 

 

請求内容を再掲します。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第11項の条文に矛盾が含まれているが、この条文の正当性や、この条文が規定された経緯が分かる文書の開示を請求します。

補足説明
当該条文は「この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。」と規定されている。一般的に病原体は「感染して直接病気の原因となる生物。」と定義されるが、病原体保有者が感染していない状態であるならば、その病原体には感染性がないことを意味し、感染しないので非病原体を意味する。逆に感染している状態ならば、その病原体は病原性がないことを意味し、病気を起こさないので非病原体を意味する。以上より、病原体の定義から、無症状で病原体を保有することはあり得ず、矛盾している。免疫が症状を抑えている説もあるが、免疫が働いているならば病原体は処理されて保有していないはずである。一部の病原体が残っているのであればなぜ免疫はすべて処理しないのか納得できる説明と証拠が必要である。そもそもこの矛盾は、感染症法が病気の原因を感染症の病原体と断定し、他の原因の可能性を考えないから起こるのであって、この病原体とされているものを保有して症状が出ない例が存在するならばそれは元々非病原体であり、例え症状が出る場合も他の原因で症状が出ている可能性が極めて高いと言える。特に病原ウイルスは単離不能で存在が確認されておらず、存在の真偽不明のものを病気の原因としていることが、このような矛盾を生み出す感染症法の重大な欠陥である。

この請求に対して、

令和6年3月1日付けで

次のような通知が送られてきました。

 

 

 

無症状病原体保有者の矛盾の指摘に対して、

この条文の正当性や、

この条文が規定された経緯を示す文書が

すぐさま提示できないようです。

 

よく考えて下さい。

不顕性感染者が存在すると厚労省が主張したから、

学校で無症状の健康な児童生徒が

マスクをしないという判断をすると、

注意を受けたり、

アクリル板で囲まれるような不当な扱いを受けたり、

最悪の場合、

高校では退学に追い込まれたり、

小中学校でも不登校に追い込まれる例が

後を絶たないのです。

 

なのに、

無症状病原体保有者に関する規定に関する

文書がすぐさま出せないというのは、

どういうことなのか?

不顕性感染者が感染を広めていると

厚労省は問題視したのではないか?

 

なぜ不顕性感染者が感染を広めているという

文書がすくさま出せないのだ?

 

  不顕性感染は矛盾している

 

文書が出せない理由は明らかですが、

それはまず脇に置いておいて、

そもそも論を語ります。

 

これは繰り返しになりますが、

不顕性感染は矛盾しています。

 

仮に病原体が存在すると仮定すると、

感染しても発症しない例があるのであれば、

感染と発症に相関関係がないことを意味します。

ですから、

感染と発症に因果関係がないことも意味します。

ということは、

発症の原因が病原体の感染ではないのであるから、

病原体の定義、

「宿主に感染して病気を起こす寄生生物」を満たさないので、

その病原体は病原体ではないということになり、

病原体であるという前提が矛盾していることになります。

 

要するに、

病原体であるとされていた寄生生物は、

単なる病原性を有していない感染因子に

過ぎないということです。

つまり、

感染しても病気にならないので大丈夫ということです。

 

  病気になるのは何故?

 

では、

病気になる例があるはどういうことだ?

と言いたい人もいるでしょう。

それはこの感染因子以外に

病気になる原因が存在するということです。

 

本来ならば不顕性感染が観察された時点で、

他の原因を探らなければならなかったのです。

ですが、

感染症法で病原体であると規定してしまったため、

他の原因を探らなかったということです。

そこに感染症法の問題があり、

ジキが悪法であると指摘している理由です。

 

  感染症法は悪法です
 

 

繰り返します。

真の病気の原因を探求させることを

妨げているという意味で、

感染症法は悪法です。

すぐさま廃棄されるべきです。

 

今回はここまでにします。

最後までお読みいただきありがとうございましたニコニコ

また、お会いしましょうラブ

したっけねーパー笑い