ジキです。

 

近況のご報告をまず。

 

  虚偽有印公文書作成罪

 

ジキの裁判で明らかになった

県教委による

虚偽有印公文書作成に関して

警察に告発状を提出したところ受理されました。

これはかなり以前から受理される方針で

話が進んでいたのですが、

判決が出てから警察が動くことになっていたので、

今まで表立って話していなかったのでした。

今回、警察から県教委に告発状の件が知らされたことが分かったので、

改めてご報告します。

 

裁判の流れをご存じの方ならご理解いただけると思いますが、

県教委は立場を利用して、

法や通知を盾に好き勝手やってくださったわけです。

ジキに対して。

ですから、

当然の報いとして徹底的に罰せられて欲しいと思います。

これは単に時期だけの利益ではありません。

嘘ばっかりついている県教委の姿勢が改められれば、

いじめ等を訴えているご家族にも利益があるはずです。

県教委を始めとする各地域の教委も嘘や隠ぺいをしない

誠実な組織に生まれ変われるように、

警察にはぜひ頑張ってほしいと思います。

 

  控訴状

 

令和6年2月6日付けで控訴状を提出し

受理されました。

今回、

非常に運がよく、

法律事務所で働いている方と知り合いになることができ、

その方を通じて、

その法律事務所の弁護士に相談することができました。

今まで出会った弁護士が完全に国側の立場の者だったり、

こちら側と見せかけて悪徳弁護士だったりしていたので、

正直弁護士にはいい印象を持っていなかったのですが、

判決文を読んだときに弁護士の協力を得ないと無理だと感じていました。

その時に、

法律事務所の方に知り合えて、

かつその方がこちら側の方だったので、

弁護士は別にこちら側ではないのですが、

その方を通じて、

ジキの立場を理解していただくことができました。

ジキにとっても、

弁護士がこちら側でないほうが有難いのです。

何故なら、

その方が裁判所側の論理で、

どこを攻めればいいのか的確に判断できると思うからです。

また、

我々の主張のどこがおかしく感じるのか、

逆側の視点で意見がもらえるからです。

というわけで、

相談した結果、

あちら側の論理で控訴できると判断できたので、

今回控訴に踏み切りました。

 

控訴審はコロナについてはさほど触れず、

命課の違法性について徹底的に主張していくつもりです。

 

  千葉県衛生研究所の回答

 

さて、

本題に入ります。

 

以前、

地衛研にジキの証明に対して反証できるかを問い合わせました。

 

 

「新型コロナウイルス感染症の検査陽性は感染を意味しない」

という証明です。

 

その証明に対して、

千葉県衛生研究所から以下のような回答を得ました。

令和6年2月1日にホームページにお問い合わせいただいた件について回答します。
 当所は千葉県の公立機関であることから、法を遵守し、県民の健康と安全を支えるため、検査は感染症の感染拡大防止をはじめとした公衆衛生に資するものとして行っております。

 

この回答の問題点をいくつか指摘します。

 

科学的に反証できない

ジキの証明の間違いを指摘すればよいところを、

全くできていません。

 

「法を順守し」の意味

科学的に反証はできないが、

法に基づいて今後も検査していく、

という意思表示をしています。

 

つまり、

科学的な根拠よりも、

法的根拠を優先する意思の表れです。

 

なぜ、

法を優先するのか?

 

それは感染症の分野に科学的根拠が不在だからです。

不在だから法に頼らざるを得ないのです。

 

その場合、

感染症の分野は科学ではないことが明確になります。

何故なら、

法の前では反証可能性を有しなくなるからです。

 

千葉県衛生研究所は感染症は科学ではないことを

暗に認めています。

 

「資するものとして」の意味

「資するものである」と断言せず、

「ものとして」と述べています。

これは前提を意味する言葉です。

 

山衛研は病原ウイルスの存在を前提に

していることを認めました。

 

山形県は感染症が発生していることを前提に

していることを認めました。

 

そして、

千衛研は検査が

感染症の感染拡大防止をはじめとした公衆衛生に資する

という前提であることを示唆しました。

 

感染症の分野が科学ではないので、

全て前提で議論するしかないことの表れです。

 

  感染症法が元凶

 

地衛研がこのような回答しかできないのは、

感染症法が「おそれがある」と判断すれば、

病原体の存在を確認しなくても、

「おそれがある」と判断するだけで、

感染症法に感染症を規定できるというシステムに

問題があるからです。

 

オオカミ少年の一声で、

法律上で感染症が存在できてしまうのです。

そして法律の前では、

反証可能性が脇に置かれて、

感染症が存在するという主張に

反証する見解や実験結果などが無視されます。

 

本来、

さまざまな方面からの意見を交えて、

科学的な議論がなされていれば、

このようなパンデミックは起きませんでした。

これは断言できます。

 

全ては感染症法の欠陥による、

安易な感染症の指定を起因とする人災です。

全ての感染症対策の被害者は、

国の安易な感染症の指定によって作られたのです。

 

さて、

今回はこの辺にします。

最後までお読みいただきありがとうございましたおねがい

また、お会いしましょうちゅー

したっけねーパー笑い