ジキです。

 

近頃、

厚労省に開示請求を通して、

厚労省の説明や主張に矛盾点があることを

指摘してきました。

 

それらのまとめとなるものを

また開示請求を通して、

厚労省につきつけようとしたのですが、

あまりにも文章が長くて

できなかったので、

とりあえず

ここで紹介します。

 

で、

今回は詳しい説明に書き直して

紹介したいと思います。

 

  すべて国の責任である

 

新型コロナウイルス感染症(以下、当該感染症)の検査は捏造の可能性のある遺伝子配列データを基に開発した不適切な検査であり、大量の無症状の健康な者を陽性判定した時点で使用を中止し、他の病因も検討するべきだったのを不顕性感染という疫学の説明に矛盾する説を用いて正当化したために、科学的な視点を欠いた感染症対策の徹底により社会を混乱させ多くの健康被害や人権侵害、そして人命を失った。これは「おそれがある」だけで科学的な根拠が不在でも感染症法に感染症を規定できるというシステムの問題と、安易に規定した国の責任である。

 

捏造の可能性のある遺伝子配列データ

当該感染症の病原体の遺伝子配列は武漢の研究所で決定された。遺伝子配列データを決定するために患者から回収した検体に含まれている遺伝子物質を読み取りデータ化したものをリードデータと呼ぶ。技術的に長い遺伝子物質を読み取ることができないので、150 塩基長程度の長さに遺伝子物質をバラバラにして読み取る。つまり、読み取るときは一本の長さの遺伝子物質でなく切り刻まれた形で読み取るのである。病原ウイルスは単離することができないので、検体の中にはヒト細胞の残骸やバクテリアの残骸など、様々な由来の遺伝子物質が含まれている。それらをバラバラに切り刻んだ状態にして読み取るのである。一本の遺伝子物質を切り刻んだ上で、これらの断片をつなぎ合わせて元の遺伝子物質に再現することは不可能である。だから、その遺伝子物質のコピーを複数本用意して、ランダムに切り刻むと、それぞれの断片の両端に他の断片と重なる部分ができる。それをのりしろとして断片を繋いでいくと元の一本の遺伝子配列を再現できる。これをアセンブルと呼ぶ。そしてこのアセンブルを実現するソフトウェアをアセンブラと呼ぶ。検体中に遺伝子物質が一種類しかなく、その遺伝子の並びに繰り返しのパターンがなければ、一意に並びが決定できるので高い精度でアセンブルできる。異なるアセンブラでほぼ同様の結果が得られるならば、得られた遺伝子配列の信憑性が高いと言える。逆に異なるアセンブラで異なる結果しか得られないのであれば、得られた配列データは信憑性が低いと言える。

 

一般に検体の中には様々な遺伝子物質が含まれていることから、異なる遺伝子物質の断片が繋ぎ合わせられる可能性がある。また、遺伝子の並びに繰り返しのパターンがあると、正確な再現が困難になる。これらのことから、得られたリードデータを用いてアセンブルすると複数の組み合わせができることになる。いわゆる遺伝子配列候補と呼べるものが多数生成できることになるが、これをコンティグと呼ぶ。実際はこのコンティグの中から目的の遺伝子配列を選択することになるのであるが、未知の遺伝子配列であれば選択しようがない。そこで新型コロナウイルスではコウモリコロナウイルス SL-CoVZC45 の遺伝子配列に似たものが選ばれた。と言っても 82.3% パーセント程度の一致度であった。また、SARS-CoV とは約 77.2% 程度の一致度であった。ちなみにヒトゲノムとチンパンジーゲノムは 98% 一致すると言われている。ここで、生物間のゲノムはよく似ていることに注意が必要である。また、この選択方法に操作者の恣意的要素がかなり含まれていることにも注意が必要である。

 

さて、ジキは武漢の研究所が公開しているリードデータをダウンロードして、論文で使用されている2つのアセンブラ Megahit と Tritnity でアセンブルを試みた。その結果、論文と異なる結果が得られた。他のアセンブラでは1/10 程度の塩基長のコンティグしか得られなかった。つまり、決定された遺伝子配列データは再現性に乏しい信憑性に低い配列であるというだけでなく、捏造の可能性もある配列であるということが分かった。

 

捏造の可能性のある遺伝子配列で開発されたPCR検査

令和4年度地域保健総合推進事業『新型コロナウイルス感染症対応記録』(以下、「対応記録」という。)の32頁には以下のように書かれている:

中国から WHO に新型コロナウイルスの遺伝子配列が提供され、それを基に国立感染症研究所において PCR 検査体制の準備に入り、リアルタイム PCR 用のプライマーが全国の地方衛生研究所に配布され、各地の PCR 検査体制が整備された。

この記述から、捏造の疑いのある遺伝子配列データが中国からWHOを経由して我が国に提供され、その捏造データを基に感染研がPCR検査を開発したことが分かる。

 

また、対応記録の138頁には次のように書かれている:

(1)新型コロナウイルスの発見
1 月 9 日、中国疾病予防管理センターより、59 例中 15 例から
新型コロナウイルスが検出され、それ以外のウイルス(季節性インフルエンザ、トリインフルエンザ、アデノウイルス、重症急性呼吸器症候群〈SevereAcuteRespiratorySyndrome:SARS〉コロナウイルス、中東呼吸器症候群〈MiddleEastRespiratorySyndrome:MERS〉コロナウイルス)は除外されたとの発表があり、1月 10 日には GISAID(GlobalInitiativeonSharingAvianInfl uenza Data )を通じ新型コロナウイルス(2019-nCoV)の全遺伝子配列が公表された。

 

当時、新型コロナウイルス感染症に関する臨床情報は、大多数の発生が中国国内であったこともありほぼ皆無であった。SARS や MERS と同属のコロナウイルスでありかつ重症肺炎を起こしていることから、感染経路は飛沫および接触感染ではないか、潜伏期間は SARS や MERSから 14 日〜21 日程度ではないか等の推測がなされていた。しかし、実際にヒトからヒトに感染するのかを含め多くは不明のまま対策を進めざるを得なかった。

 

(2)検査体制の構築
厚生労働省は、1 月 10 日から、2019-nCoV の PCR 検査の開発に着手した。1 月 14 日にはプロトタイプではあったが国立感染症研究所が国内で実際に検査を開始し、1 月 15 日(発表は1月 16 日)には国内1例目の確定診断につながった。そして 1 月 20 日には、コンベンショナル PCR 法による新型コロナウイルス感染症検査を確立した⁵⁾。

ここで「新型コロナウイルスが検出され」と書かれているが、単離されたことを意味していない。現在も尚病原体は単離されていない。それは技術的に困難だからである。

 

以上の記述から分かることは、病原体の存在が確認されていないため、感染性が確認されていないまま対策を進めているということであり、その中で、感染症と遺伝子配列データとの因果関係が不明のまま、令和2年1月10日に、感染研が検査の開発を開始したことが分かる。

 

当該感染症の病態生理

対応記録43頁に次のように書かれている:

新型コロナウイルス感染症の患者の大多数は、ほぼ無症状に近いか、感冒様症状のみで自然軽快する。このウイルスが感染する細胞は主に膜表面にアンジオテンシン変換酵素2(angiotensin-con-vertingenzyme2:ACE 2)を有する細胞である。ACE 2はⅡ型肺胞上皮、血管内皮等の細胞に存在している。このウイルスは ACE 2を介してヒトの細胞内に侵入し増殖する。新型コロナウイルスが感染した細胞内で増殖を始めると、IL-6 等の炎症性サイトカインの放出が始まる。この炎症のシグナルに対して肺胞マクロファージなどの自然免疫細胞が応答し、種々のサイトカインが血中・組織中に放出され、免疫系が活性化される。新型コロナウイルス感染症の感染の初期では自然免疫が重要な役割を果たし、自然免疫で十分に対応できれば新型コロナウイルス感染症は重症化しにくいと考えられている。

ここでは世間一般に知られている当該感染症の病態とは異なり、「ほぼ無症状」、「感冒様症状のみで自然軽快する」とあり、毒性が低いことが明かされている。また、「自然免疫で十分に対応できれば」「重症化しにくい」とも書かれている。つまり、ワクチンを接種して獲得免疫を得なくても重症化しにくいという意味である。

 

不顕性感染は有り得ない

上記のように当該感染症の患者の大多数が無症状であることが分かった。つまり、大多数が不顕性感染であったことが明かされているわけだが、ここで実際に不顕性感染が起こりうるのかを議論する。不顕性感染の説明では一般に、免疫との兼ね合いで症状が抑えられていると説明されているので、この説明の真偽について検討する。

 

まず、当該感染症の病原体が新型コロナウイルスであると感染症法に規定されているので、これを公理とする。

 

次に、この病原体が不顕性感染を起こす場合、免疫が症状を抑えていると仮定する。

 

この病原体が宿主にとって未知であった場合、宿主は未知の病原体の抗体を有していないという免疫学の説明に矛盾する。抗体を有していなくても症状が抑えられるならば、ワクチンを接種する理由がなくなる。

 

逆に宿主にとって既知の病原体であった場合、抗体が病原体を排除するという免疫学の説明に矛盾する。抗体を有しても病原体が増殖し続けるのであれば、ワクチンを接種する意味がなくなる。

 

以上のことから背理法より、免疫が症状を抑えているという仮定は棄却される。

 

この証明は、当該感染症の病原体が感染しているならば、不顕性感染は有り得ないということを示している。よって、検査で無症状者が陽性反応になるということは有り得ないのであって、検査陽性が不適切であることを表している。これは、検査の開発に使用された遺伝子配列データが捏造の可能性があることの信憑性を高める。

 

不顕性感染は疫学の説明に矛盾している

上記証明から分かるように、不顕性感染は疫学の説明に矛盾している。無症状者が大量に検査陽性になった時点で本来ならば検査の性能を疑うべきであったが、この不顕性感染という矛盾が含まれる説を用いて検査を正当化してしまったがために、当該感染症の説に矛盾が含まれることになり何でもありになってしまった。

 

これは数学で例えると、1+1=3 の計算を認めてしまうことで、数学体系に矛盾が含まれることになり何でも証明できてしまう事態になることと同じである。現在、まさにそれが起きており、当該感染症の説明に矛盾が見受けられても、不顕性感染でなんでも正当化することができてしまっている。

 

無症状の感染者から感染が広まりやすいという説は誤りである

当該感染症の説明に矛盾が見受けられることの代表格は、無症状の感染者から感染が広まりやすいという説である。

 

上記証明から、無症状の感染者は疫学の説明に矛盾しており有り得ないが、ここでは仮に無症状の感染者があり得ると仮定して議論を進める。

 

厚労省の HP 上にある資料『マスク着用の有効性に関する科学的知見』の 1頁には、「発病せずに無症状のままでいる者や軽症の感染者から感染が広まりやすいことが知られている」と書かれている。ここで、この説明が真であると仮定する。

 

一方、同HP上のQ&A「問3 新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか。」では、次のように書かれている:

(参考2):国立感染症研究所のデータによれば、感染力のあるウイルスを排出する患者について、発症日を0日目として3日間程度は平均的に高いウイルス量となっていますが、4日目(3日間経過後)から6日目(5日間経過後)にかけて大きく減少し、ウイルスの検出限界に近づきます(6日目(5日間経過後)前後のウイルス排出量は発症日の20分の1~50分の1)。一般に、ウイルス排出量が下がると、他の人にうつしにくくなると言われています。

この説明では、発症日から日数を経過すればウイルスの排出量は検出限界量に近づくとあり、このことから、無症状の感染者のウイルス排出量は検出限界量未満であると言える。一般に、ウイルス排出量が下がると伝染しにくいということであるから、無症状の感染者は伝染しにくいことが言えるが、上記の無症状の感染者から感染が広まりやすいという説明に明らかに矛盾している。したがって、上記説明が真であるという仮定は棄却される。

 

即ち、無症状の感染者が存在すると仮定しても、無症状者から感染が広まりやすいという説明は矛盾しているのである。

 

マスク着用者からも感染する

次にマスクは完全に伝染を防ぐのかについて議論する。

 

マスクの効果について上記資料『マスク着用の有効性に関する科学的知見』の2頁には、「感染者が不織布マスクを着用することによってこのような2次感染のリスクは軽減され得る」と書かれており、伝染する可能性を軽減するが必ずしも0にするわけではないことが分かる。

 

厚労省がマスクの効果の根拠にしている論文『Effectiveness of Face Masks in Preventing Airborne Transmission of SARS-CoV-2(SARS-CoV-2 の空気感染予防におけるマスクの有効性)』では、シミュレーション実験の結果よりマスク着用者から微量ながらウイルス粒子が排出していることが示されている。結論でも次のように書かれている:

Importantly, medical masks (surgical masks and even N95masks) were not able to completely block the transmission of virus droplets/aerosols even when fully sealed under the conditions hat we tested.
(邦訳)
重要なことは、医療用マスク(サージカルマスクや N95 マスクでさえ)は、
我々がテストした条件下で完全に密閉された場合でも、ウイルス飛沫/エアロゾルの感染を完全に遮断することはできなかったということである。

この事からも、彼らの理屈でいえばマスクを着用していても伝染する可能性があることが言えるのである。

 

無症状のマスク着用者と不着用者では感染拡大の危険性に大差がない

繰り返すようだが無症状の感染者は有り得ないが、仮に存在すると仮定しても、無症状の感染者から排出されるウイルス粒子排出量は検出限界値未満である。それをマスク着用によって排出量を軽減したとしても、元々が微量であるから排出量に大差はない。したがって、無症状のマスク着用者と不着用者では感染拡大の危険性に大きな差はないと言える。これは実際の感覚によく一致
する。

 

ワクチン接種率と陽性者数の相関関係について

産経デジタルに図1のグラフが掲載された。この図は、ワクチン接種率と陽性者数の推移を示している。この図から読み取れることは、感染症対策に意味がなかったばかりか、ワクチン接種率と陽性者数に相関関係が見られることである。

 

図1 産経デジタルに掲載されたワクチン接種率を陽性者数の推移

 

上述の通り、検査陽性者のほとんどが無症状であったことから、検査陽性と当該感染症の病原体による感染とは無関係である。繰り返すが、病原体は病原性を有するので感染して無症状であり続けることは定義上あり得ないからである。病原体に感染しているのに、無症状であるということは病原性がないことを意味するので、病原体の定義に矛盾するからである。

 

したがって、有症状の検査陽性者の病因は別にあると考えるべきである。よって、この図のグラフの陽性者数の増加は、当該感染症の感染によるものではない別の原因である可能性が極めて高い。

 

諸悪の根源は感染症法

対応記録の43頁には以下のように書かれている:

その後、本疾患は世界中に広がりを見せたため、WHO は 2020 年1月 30 日に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(Public Health Emergency of International Concern:PHEIC)を宣言した。同年2月1日には、新型コロナウイルス感染症は、わが国の「感染症法」に基づき指定感染症に指定された。また、その後の本疾患の世界的な拡大を受け、同年3月 12 日に WHO は本疾患の流行をパンデミックであると宣言した。

この説明から、WHOの緊急事態宣言を受けて、我が国も当該感染症を感染症法に指定感染症にしたことが分かる。

 

ジキは、当該感染症の発生事実を確認するために、厚労省に対して令和5年9 月 29 日付けで以下の内容で行政文書開示請求を行った:

新型インフルエンザ等対策特別措置法第3条第1項の規定では「新型インフルエンザ等が発生したとき」に国が感染症対策を実施する責務を有することになるが、新型コロナウイルス感染症においてこの感染症の「発生した事実」を示す根拠となる全ての文書の開示を請求する。

 

ただし、ここでの「発生した事実」とは、「病原体の存在を前提として発生していると考えられている事実」ではなく、「病原体の存在が確認された上で確実に発生したと断言できる事実」をいう。

この結果、図2に示した文書が開示された。この文書が意味することは、国内では僅か4名の患者数で、死亡者数が不在にも関わらず、当該感染症が感染症法第6条の規定に従って「国民の健康に影響を与えるおそれがあるもの」と国が判断し指定感染症に指定したということである。

 

図2 発生した事実

 

この開示された資料には病原体に関する記述がなく、病原体の存在が未確認のまま感染症法に規定されたことが分かる。そして、現在も病原体の存在は確認されておらず、その感染性や病原性及び毒性が確認できないままである。

 

非科学的にも見えなくはないが、この対応記録 128 頁には興味深いことが書かれている:

危機管理活動という営みは、科学ではない。アート(運用術)である。科学に基づく危機管理や、エビデンスに基づく危機管理など存在しない(この点、わが国では誤解があるようである)。危機管理の一分野である感染症危機管理も同様である。

この文面から、当該感染症に対する危機管理が科学的根拠に基づいていないことが明らかになった。

 

問題は、オオカミ少年が騒いだからといったような科学に基づかず国が「おそれがある」と判断しただけで、簡単に感染症法に感染症を規定できるシステムにある。そして、オオカミ少年を利用して安易に感染症を規定する国の責任が大きい。これではいくらパンデミック条約の締結を防いだとしても、感染症法がある限り繰り返しパンデミックを起こすことが可能である。

 

余談であるが、パンデミック条約反対運動が成就して締結されなかった時、大衆はそれに安堵して感染症法の問題に気付かないことにジキは懸念を覚える。パンデミック条約反対運動を主導している人物たちが、感染症法の問題について何も触れないことに、感染症法から目を逸らすための運動ではないかとも穿って見ている。

 

まとめ

ここでは以下のことについて述べた。

  1. 中国で決定された病原体の遺伝子配列は捏造の可能性がある。
  2. 信憑性の低い捏造の可能性がある遺伝子配列データで PCR 検査が開発された。
  3. 当該感染症患者の大多数が無症状で有症状でも自然軽快する。
  4. 不顕性感染は疫学の説明に矛盾しており、病原体が不顕性感染することは定義上あり得ない。
  5. 無症状の感染者から感染が広まりやすいという説は誤りである。
  6. 無症状のマスク着用者と不着用者の感染拡大の危険性に大差がない。
  7. 検査陽性者の増加は、当該感染症の病原体の感染によるものではない別の原因である可能性が高い。
  8. 当該感染症は病原体の存在が確認されておらず、感染性の有無も確認されないまま、僅か 4 人の患者数で「おそれがある」と国が判断したことによって、感染症法に指定感染症として指定された。

以上の事柄と、対応記録で述べられていた当該感染症の患者の症状が感冒様症状であったことから、単純に有症状の陽性者の疾患は風邪症候群であると考える。病因は体内に蓄積された毒性物質の排出による症状である。特に肺は代理排泄を行う器官であるから、不適切な食生活や、薬物の摂取・ワクチンの接種、また環境に存在する毒物などにより身体に蓄積した毒性物質の排出のために肺が炎症を起こし発症した可能性が高い。なぜならワクチン接種が開始されてから有症状者数が爆発的に増加したからである。この現象は、不適切な検査と単純に病因を間違え間違った感染症対策を徹底したために、その対策に意味がなかっただけでなく、逆に有症状者を大量発生させてしまったことを示している。多角的に病因を探求し議論が行われていれば、社会が混乱することはなかった。

 

当該感染症騒動は第二のスモン病騒動である。

 

今回は、ここまでとします。

最後までお読みいただきありがとうございました照れ

また、おあいしましょうラブ

したっけねーパー笑い