ジキです。
精力的に厚労省や感染研に
病原ウイルスの存在証明を求めている方がおられますが、
大半が不開示であるなか、
たまに存在証明が開示されているようです。
この件では、
開示された文書がHTMLなのでいつでも見ることができます。
「AIDSとは」
「病原微生物検出情報」
「感染性分子クローンによるHIV-1の捕らえ直し」
これらを読んでみると、
結局存在証明は「分離」と「ゲノム決定」です。
単離ではありませんでした。
ウイルス学者は繰り返す
「分離」や「ゲノム決定」はウイルス粒子の存在を前提にしているので、
循環論法になることは繰り返し述べてきました。
感染研にそれを指摘しても反論はしてきませんでしたし、
山衛研は「存在を前提」と認めました。
それでも、
存在証明を求められると
何かの一つ覚えのように繰り返し
「分離」や「ゲノム決定」を提出してきます。
厚労省に開示請求
そこで、
彼らに存在証明を求めても、
「分離」や「ゲノム決定」しか提出してこないので、
これらが存在証明にならないという主張に対する反証を
厚生労働省にしてもらうことにしました。
そこで以下のような請求を
令和6年1月18日付けで行いました。
病原ウイルスの存在証明として「分離」や「ゲノム決定」などの粒子そのものを確認しない間接的な存在証明は必ず循環論法になり存在証明にならないという主張に対して反証できる文書の開示を請求します。
補足説明
過去に病原ウイルスが単離された事実はなく、単離できないことはウイルス学者も認めているところであり、そのため今までにその存在が確認されたことがない。しかし、病原ウイルスの存在証明を求めると、必ずと言っていいほど「分離」及び「ゲノム決定」を提示するが、これらは存在を前提に行われているためこれらを根拠に存在証明を行うと循環論法になり存在証明にはならない。つまり、直接的な存在証明である「単離」以外の間接的な根拠で以て存在証明をすると必ず循環論法になる。要するに病原ウイルスの存在証明は「単離」以外にない。
本請求の文書が提示不能であれば、存在は仮説であり前提であり憶測の域を超えていないということである。
であるならば、感染症法第6条に規定されている病原体は憶測の下に規定されていることになり問題である。
どんな文書が開示されるのか楽しみです
この請求に対して厚労省がどのような対応を取るのか楽しみです。
結果が出ましたら、
お知らせします。
では、今回はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました
また、お会いしましょう
したっけねー