ジキです。
前回、厚労省の感染症施策における違法性について説明しました。
子ども達への過剰な感染症対策を早急に無くさなければならないので、処分申出書を提出しました。
行政手続法に基づく「処分等の求め」の申出書
本件の違法性について
外因性ウイルスの存在証明の不存在について
恐らく却下だと思いますが、
どのような理由で却下してくるのか楽しみですね。
今回はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また、お会いしましょう。
したっけねー