ジキです。
前回、厚労省に対して感染研に分離培養試験の対照実験を行わせる処分申し立てを行いました。
令和4年6月21日
今回は因縁の山形県衛生研究所にも処分申し立てをしました。
衛研に対照実験をさせるのは難しそうなので、感染研に対照処分を請求することと、ホームページから分離に関する情報を削除することを要求します。
行政手続法に基づく「処分等の求め」の申出書
ウイルス分離方法の不備について
これは厚労省に出した内容と同じです。
外因性ウイルスの存在証明の不存在について
これも同じです。
さて、山形県はどんな反応をするでしょうか。
回答が来次第報告します。
では、今回はこの辺で終わりにします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また、お会いしましょう。
したっけねー