ジキです。

 

私が反抗的だからでしょうか。
火の粉がたくさん降りかかってきました。
かなり面倒なことが起こる予感です。

 

さて、

前回の記事の最後にも触れましたが、

公務員の法令順守義務についてです。

そこから、

コロナ騒ぎでどんな違法行為が行われているか確認したいです。

 

 

コロナ騒動で様々な公務員と電話で話をしてきましたが、

必ず「上の指示には従わなければならない。」

「上の指示をおかしいと考えて仕事はできない。」

というような言葉を口々に言います。

 

私も今まで甘かったなぁと反省しているのですが、

上の指示が「おかしい」という判断は、

あまりにも主観的すぎて公務員には伝わらないということを、

やっと最近気づきました。

「適法」か「違法」かで判断すべきでした。

これだと誰でも客観的に判断できます。

 

大事なのでもう一度、

松戸浩氏が書かれた「訓令・職務命令の服従義務」 を参考にします。

ポイントは次の2つです。

  • 下級機関は上級機関の命令が明白に違法でない限りそれに服従しなければならない。
  • 無効な命令の場合は下級官庁・公務員に審査権があり或いは公務員に服従義務はない。

 

 

「訓令・職務命令の服従義務」

https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=12105&item_no=1&attribute_id=18&file_no=1&page_id=13&block_id=49

 

即ち、

違法な命令に対して公務員は服従義務はないのです。

そして、

その命令が違法かどうかの審査権もあるのです。

 

「只上の命令に従っていればいいじゃん公務員」には、

違法行為であることを説明すれば多少は効果あるのではないかと思います。

 

  公務員の法令順守義務

 

今回の記事では公務員の法令遵守義務についてメインで話したいわけではないのですが、

ちょっと遠回りで公務員の法令遵守義務の法的根拠について触れたいと思います。

 

●国家公務員法第98条第1項

●地方公務員法第32条

 

  厚生労働省の違法行為

 

様々考えられますが、

今回はマスクの件についてだけ指摘します。

 

これは昨年からずっと言い続けていることです。

家庭用マスクが薬機法上で「雑品」の扱いであり、

感染予防効果があることを謳って広告することが禁じられています。

厚労省はこの薬機法に違反している可能性があります。

 

❖家庭マスク着用を推奨することは広告に当たる

厚生労働大臣が認めていない医薬品や医療機器等に対して、
医療的効能効果を謳って広告することを禁止している法律は以下の通りです。

 

●薬機法第68条

 

実際、

厚労省のHPには家庭用マスクに「コロナウイルスの感染防止」といった、

疾病の予防に当たる表現を禁止しています。

 

 

「衛生用具(マスク、防護服 、体温計、消毒液等)の輸入について (Q&A)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000626888.pdf

 
その一方で、
厚労省は感染対策としてマスクの着用を推奨しています。
  • 自分から相手への感染拡大を防ぐために、話すときはいつでもマスクを着用しましょう。

 

 

このように公的機関が感染対策のためにマスクの着用を推奨することで、

我々国民は家庭用マスクに感染症予防効果があるという認識が生じます。

したがって、

厚労省が家庭用マスクの着用を感染予防のために推奨することは、

薬機法が禁じている「広告」に当たると思われます。

 

即ち薬機法違反です。

 

  マスクの着用をお願いするのも違法ではないか?

 

これは厚労省に限らず巷で行われている行為です。
これが違法とする理屈はちょっと難しいです。チーン
 
家庭用医薬品は薬機法上で「雑品」です。
雑品ですから医療的効能効果を謳うことができません。
 
医療的効能効果を謳うとは以下の事項です。
  1. 病気の治療・予防を目的とする効能効果の標榜
  2. 身体の構造・機能に作用する標榜
  3. 特定部位の改善、増強効果の表現

この中に「病気の予防」が含まれているので、

家庭用マスクは感染症予防効果を謳うことができません。

 

ここで感染症予防効果を謳うと「未承認医療機器」として扱われます。

一方、

医薬品や医療機器を他人に処方できるのは医師だけです。

 

これは医師法に定められています。

●医師法第17条

 

もう少し詳しく述べると、

「絶対的医行為」と呼ばれる医者しかできない行為が次のように定められています。

  • 診療機械を使用
  • 医薬品の授与、投与および医薬品の処方指示
  • 助産または妊婦、
  • 褥婦もしくは新生児に異常を認めた場合の当該異常に対する助産師の処置

未承認医療機器とは未承認の医療機器ですから、

医療機器を無資格の者が他人に着用を指示することができません。

ただし、

医師も未承認医療機器を他人に着用させることは違法ですから、

誰にもできないことになります。

 

分かりやすく例えて言うと、

家庭用マスクに感染症予防効果があるとして他人に着用させることは、

薬でないものを医療的効能効果があるとして他人に服用させることと

同じことになります。

 

実際、

医薬品に関しては他人に「服用してください」とお願いすることも許されませんね。

それで副作用が起きたら傷害です。

それを考えれば、

家庭用マスクに感染症予防効果があるとして他人に着用をお願いすることは、

薬でないものを医療的効能効果があるとして他人に服用をお願いしていることと

同じになりますから、

これも違法の可能性があると思われます。

仮に違法でないにしてもするべきことではありません。真顔

 

  アルコール消毒液を店頭に置くのは違法か?

 

アルコール消毒液には物に塗布する「雑品」と、

人に塗布できる「医薬品、医薬部外品」があります。

ここでは、

ドラッグストアでも買える「医薬部外品」について考えます。

 

医薬部外品ですから、

扱いは市販の風邪薬と扱いは同じです。

 

ですから、

店頭に風邪薬が置かれているのと状況は同じになります。

置くだけだったら違法とまでは言えないかもしれませんが、

子どもが服用してしまったらと考えるとするべきではないですね。

薬ですから。真顔

 

貼り紙で「消毒してください。」と書かれてあるとしたら、

店頭に風邪薬を置いてある場合ですと「服用してください。」と書いてあるのと同じですね。

これは無資格者はできませんね。

薬ですから。真顔

 

これを厚生労働省になぜアルコール消毒液は許されるのか?

尋ねましたが答えられませんでした。真顔

 

学校現場で見かけるのですが、

教師が子どもにアルコール消毒液を塗布していることがあります。

これは風邪薬を何の許可もなく服用させているのと同じですね。

明らかに違法でしょう。

 

絶対にするべきではありません。ムキー

特にアレルギーがある場合は命にもかかわる場合があります。えーん

 

 

 

 

  他の感染症対策は?

 

感染症予防は薬機法上で医療的効能効果ですから、

感染症対策のほとんどは薬機法に関わってくると思われます。

私はほとんど薬機法か医師法に引っかかるのではないかと思っています。真顔

 

  なぜそうなる?

 

色々理由はあると思いますが、

私は「インフォームドコンセント」を無視しているからだと考えています。

 

 

患者には自己決定権が保証されています。

 

 

ですから、

感染症予防をする・しないも含めて

どんな感染症予防をするのかは患者が決めることができる権利があります。

 

ですが、

このコロナ騒動では決めることができません。

ましてや十分な説明もありません。

コロナウイルスが特定もされていないし、

病原性もまだ確認もされていない中で、

なぜこのような感染症予防をしなければならないのか、

誰も説明できません。真顔

 

全く「インフォームドコンセント」が無視されています。

特に「拒否」する権利が奪われています。ムキー

 

 

その意味では「医療法」違反でもあるわけです。

 

●医療法

 

そのため、

我々の人権が侵害されるということが起きているのです。ムキー

 

 

  公務員は憲法や法律の遵守を徹底せよ

 

繰り返し言い続けていることですが、

公務員が憲法や法律よりも上からの指示を優先することで、

我々の権利が侵害されていることが日常的に起きています。真顔

 

勿論、

公務員に限りませんが、

よく分からないルールを守らせる前に、

憲法や法律を遵守することを徹底していただきたいです。プンプン

 

今日はこの辺にしたいと思います。爆  笑

最後までお読みくださりありがとうございました。照れ

またお会いしましょう。

したっけねーパー笑い