理解とはジャッジしないこと。


それはおかしい、それは大げさだ、それはできるはずだ、ではなく、「あー、そうなんだね」と受容することかなと思う。


理解するってどういうこと?


相手の状況を、自分が経験したものごとに当てはめて


自分だったらこうだろうと想像したり


自分だったらこうしてほしいだろうと行動すること、かも。


けれど、自分のものさしで測るのとは分けて。


「私はこうして乗り切った、だからあなたも(乗り切れ、がんばれ)」になると、それはジャッジを含む。

慢性疲労症候群における身体障害者手帳と障害年金について少し整理しておきます。

身体障害者手帳と障害年金は別の制度です

こんなツイートを見かけました。


(引用ここから)

#慢性疲労症候群(#筋痛性脳脊髄炎)


#繊維筋痛症


#障害者手帳がないと年金は貰えない


#障害者手帳を書いてくれる指定医は,#富山県か神奈川県にしかいない


#遠くの人は行けない


これが 現実💦

https://twitter.com/0001cfs/status/1091922390366351360
(引用ここまで)


身体障害者手帳と障害年金は慢性疲労症候群の患者にとって命綱のようなものなので、取得できるかどうかが死活問題ですよね。


よくある誤解なのですが、「障害者手帳がないと年金は貰えない」とありますが、身体障害者手帳と障害年金は別の制度です。


それぞれ別々の手順で申請します。


身体障害者手帳を持っていなくても障害年金を申請・受給することは可能です。


また、障害年金は指定医制度ではないのであなたの主治医に診断書を依頼することができます。

身体障害者手帳の申請には病名は関係ない

身体障害者手帳について皆さんがよく誤解されているのは「慢性疲労症候群や筋痛性脳脊髄炎の病名では身体障害者手帳は取れない」ということです。(間違った説明をする医師もいます)


肢体不自由で申請するにあたって病名は関係ありません。身体障害者手帳は病名ではなく障害に対して支給されるものだからです。


けれど、身体障害者手帳の申請は指定医制度になっています。それも各障害分野ごとに資格を持った医師しか記載と申請をすることができません。


慢性疲労症候群の場合、肢体不自由で身体障害者手帳を申請する方がほとんどです。なので肢体不自由の指定医を持っている医師に依頼する必要があります。


身体障害者手帳の申請に病名は関係ないのですが、慢性疲労症候群患者が身体障害者手帳を申請する場合は次に述べるポイントが重要です。

慢性疲労症候群の身体障害者手帳の取得は疾患に理解があるかどうかがポイント

次に冒頭のツイートにある、

#障害者手帳を書いてくれる指定医は,#富山県か神奈川県にしかいない

これは半分誤解を生みやすい反面、半分はとても現実的な情報です。


身体障害者手帳(肢体不自由)の診断書を書いてくれる医師は全国にいるけれど、慢性疲労症候群患者の診断書を快く書いてくれる医師は富山県と神奈川県にいるよね、ということですね。


というのは、「慢性疲労症候群なんて病気は認めないぞ!」という医師が今でも少なくありません。


その上、肢体不自由分野の資格を持っている医師は整形外科の先生も多いので、

  • 慢性疲労症候群という病気の名前そのものをご存じない
  • 慢性疲労症候群の病態をご存じない

ということもありえます。


そんな中で積極的に慢性疲労症候群患者の身体障害者手帳の診断書を書いてくださる指定医が富山県と神奈川県にいらっしゃる、という意味でこのツイートが書かれているのではないでしょうか。


もちろん慢性疲労症候群に詳しい医師に書いていただければ、慢性疲労症候群特有の病態や困難な生活状況を反映した診断書になるので審査に通りやすくなるのでは…と想像します。


ですが、遠方になると交通費や宿泊費の出費と、移動に伴う体力の消耗が大きなダメージになります。


実際は、富山県や神奈川県以外の地方で、他の医師に書いてもらって身体障害者手帳を取得している方も大勢いらっしゃいます。


まずは身近なところで探してみられてはいかがでしょうか。