Twitterに社労士の方から
重要なツイートがありました
厚労省よりの通知が8/24にあり
障害年金申請において不利な
扱いをされていた「初診日」について
下記のような取り扱いとするよう
一歩前進が見られたようです
初診日における診療がこの病気に
該当するか関連性の有無の判断を
専門医がほとんどいない病気で
誰が判断できるのか疑問は残ります
あれやこれや書類を集めさせて
最終的には関連なし結論づけるのならば
現状と何ら変わりはなく
まずはこの病気についての
全ての医師への周知を行い
病気の存在を否定する医師を
なくさない限り苦しむのは患者です
早期に専門医へつなげるシステムを
構築すべきではないかと思います
初診日裁判についての国の姿勢も
何らかの影響を受けるのでしょうか
そもそも確定診断が6か月経過しないと
できない根拠に利用されている
この病気のガイドラインですが
海外からそのまま取り入れた状態で
見直しもせず使っているのが問題
借り物のガイドラインを絶対的な
ルールのように扱うのはおかしいですね
ここから修正して欲しいものです
どうでもいいことですが手羽元煮が
会心の出来でしたのでご披露します
それではおやすみなさい