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就寝前に予兆がありましたが、なんとかいけるかと思いそのままに。

 

逃げ切れなかったようで明け方近くに頭痛にみまわれました。

 

頭痛のひどい時は頭部だけでなく、目や肩の筋肉も張っています。

 

お灸をするのが一番ですが寒い浴室に行くのも良くなさそう。

 

猫の餌やりだけ済ませて頭痛薬を服用します。

 

「蒸気でアイマスク」で代用し横になりました。

 

目が覚めると10時を少し回ったところ。

 

薬が効いていますが、頭痛のダメージは残っていました。

 

税務署に行く予定だったので、準備をしました。

 

今回は医療費控除についてです。

 

 

(1)医療費控除

 

基本的に1年間(1/1~12/31)で医療費が10万円以上かかった場合に申告できます。

 ※ 所得金額の5%を超える場合でも申告可能なこともあるようです。

 

医療費とは自己負担分をいい、同一生計の家族に支払った分も含まれます。

 

私のように公共交通機関を利用した場合の交通費も加算することが可能です。

 

医療費を申告すると所得額から減算されるので、結果として所得税額が安くなります。

 

その差額を後日、還付金の形で受け取れるしくみです。

 

セルフメディケーション税制と同時に利用はできません。いずれか一方になります。

 

 

(4)準備するもの

 

源泉徴収票

医療費(交通費を含む)の領収書

 ※ 健康保険組合等が発行する『医療費のお知らせ』が利用できる場合もあります。

マイナンバーカードの写し(もしくはマイナンバー通知カードの写しと身分証明書の写し)

預金口座番号

 

 

(3)医療費明細の作成方法

 

まずは領収書を時系列にそろえ、通し番号をふっておくと良いです。

 

医療費の集計には以下のリンクの「医療費集計フォーム」を利用すると便利です。

 

外部リンク:国税庁確定申告書等作成コーナー

 

医療費集計フォーム(医療費控除用)

Excelシートなので医療費の合計を自動で算出してくれます。

 

このシートを利用すれば下記の「医療費控除の明細書」を自動作成できます。

 

前述の『医療費のお知らせ』を添付する場合は、総額を記載するだけで済むようです。

 

私は保険適用外の診療のため明細が必要になります。

 

医療費控除明細書

 

(4)交通費の集計

 

領収書の発行されない交通機関を利用した場合は適当なExcelシートに集計します。

 

交通費集計(医療費控除)

 

明細書には合算した金額を記載することができます。

 

 

(5)確定申告書の作成・提出

 

あとは指示にしたがって住所・氏名や金額等を入力していけば作成ができます。

 

印刷後、押印・身分証明の写しなどを添付すれば完成です。

 

提出方法は税務署に持参する以外にも、郵送やe-Taxを利用したネット申請があります。

 

e-Taxは以前はマイナンバーカードの作成と、カードリーダを購入する必要がありました。

 

現在は税務署でのIDとパスワード発行を済ませれば不要となりました。

 

スマートフォンでも申請可能です。

 

外部リンク:国税庁e-Taxスマホ版

 

 

確定申告期間は2月17日(月)からとなっていますが、

 

医療費の還付申告だけならば1月からでも確定申告ができます。

 

また医療費控除は5年間さかのぼっての申告が可能なので、

 ※ 給与所得のみの場合です。

 

平成27年の医療費であれば令和2年の年末まで提出ができるようです。

 

領収書の提出は不要ですが、5年間の保管が義務となります。

 

処分しないように注意してください。

 

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