住宅の取得はライフプランの中でも大きなイベントの一つ。


「フラット35利用者調査(平成23年度)」の平均で


土地付注文住宅は3,600万円台、建売住宅は3,300万円台


マンションは3,800万円台


自己資金としては総費用の約3割を準備すると良いと言われています(^^)



まず、


住宅を購入するためには自己資金の準備と住宅ローンの組み方を考える必要があります。


自己資金は諸経費と物件の頭金の準備に分けられます。


①諸経費としては次のようなものがあります。


  物件関係…火災保険料、印紙税、不動産所得税、登録免許税、司法書士への報酬、仲介手数料


  融資関係…融資手数料、ローン保証料、印紙税・登録免許税、団体信用生命保険料


  その他…引っ越し代、インテリアの買い替え等


②頭金と諸経費の準備について


  物件価格と諸経費合わせて総費用の約3割は自己資金で準備しておくとよいといわれますが


  自己資金の準備方法としては自分で積み立てる方法と親からの援助などがあります。


  積立方法…勤労者は財形住宅貯蓄制度を活用できます。

          元利合計550万(保険型は払込保険料550万)まで非課税


  親等からの資金援助…相続時清算課税、贈与税の非課税枠活用、借入、共同名義


*相続時清算課税とは

65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、子の選択により利用できる制度。

贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産と

その他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を

精算します。この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の親からの贈与において

限度額に達するまで何回でも控除することができ、2,500万円までの贈与には贈与税が

かからない ことになります(ただし、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)。


*贈与税の非課税枠とは

平成24年1月1日~平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から、

住宅取得の資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が

20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下など)を満たすときは、

次の金額が非課税となります。

・平成24年の贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は 最高で1,500万円まで

   ・平成25年の贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は 最高で1,200万円まで

   ・平成26年の贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は 最高で1,000万円まで



住宅を購入する場合には、まずは


ライフプランをしっかり立てて、自己資金の準備から


はじめるのが良いですね(^^)





「生命保険文化センター」参照

http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/house/3.html