No.319(2019/2/11)
【勘定は損得なしでも】
今日は、未払残業代の話です。
なぜこの話かというと、
未払残業代の税務について調べていたからです。
一応、税理士なので、、、
未払残業代
・・・過去において、支払うべき残業代があったのだが、
支払われていなかったので、
今になってしはらう。
※未払残業代が発生した理由は、さまざまあるが、
今日は、発生理由については論点から外します。
ただ一つだけ言えることは、
未払残業代は、本来、
払うべきものだったものを払っただけ。
また、従業員側にとって、払ってもらうべきものをもらっただけ。
とも言える。
つまり、
未払残業代は、
何か新しいお金が発生するわけではない。
理屈上は、労使ともに損得はない??
発生するのは、未払残業代についての争いによる
精神的な疲弊だけ、、、労使共に
ただし、損得はないと言っても、
企業のキャッシュフローは一時に大きく減少することになるだろう。
なので、勘定的な損得はなくても、
キャッシュフローの減少リスクは大きくある。
ともすれば、経営状態が悪化するやもしれない、、、
未払残業代は他人事ではない。
給与計算が適正かたまには点検してみましょう。
今日はここまで
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました。
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税理士法人コスモ総合会計事務所(川越支店)
経営コンサルタント
税理士
食生活指導士 冨永昭雄
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