No.319(2019/2/11)

【勘定は損得なしでも】

 

今日は、未払残業代の話です。

なぜこの話かというと、

未払残業代の税務について調べていたからです。

 

一応、税理士なので、、、

 

 

 

未払残業代

・・・過去において、支払うべき残業代があったのだが、

支払われていなかったので、

今になってしはらう。

 

※未払残業代が発生した理由は、さまざまあるが、

今日は、発生理由については論点から外します。

 

ただ一つだけ言えることは

未払残業代は、本来、

払うべきものだったものを払っただけ。

また、従業員側にとって、払ってもらうべきものをもらっただけ。

とも言える。

 

つまり、

未払残業代は、

何か新しいお金が発生するわけではない

理屈上は、労使ともに損得はない??

 

発生するのは、未払残業代についての争いによる

精神的な疲弊だけ、、、労使共に

 

ただし、損得はないと言っても、

企業のキャッシュフローは一時に大きく減少することになるだろう。

 

なので、勘定的な損得はなくても、

キャッシュフローの減少リスクは大きくある。

 

ともすれば、経営状態が悪化するやもしれない、、、

 

未払残業代は他人事ではない。

給与計算が適正かたまには点検してみましょう。

 

 

 

 

今日はここまで

最後まで読んでいただきまして

ありがとうございました。

 

 

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税理士法人コスモ総合会計事務所(川越支店)

経営コンサルタント

税理士

食生活指導士    冨永昭雄

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