No.51(2018/5/25)
【目的は納税猶予】
経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)・税理士の
冨永昭雄です。
今日は「事業承継税制」を受けるための手続きの解説です。
※事業承継税制は平成30年度税制改正により大幅に改正され、
平成30年1月1日より適用されています。
さて、
先日、中小企業庁より事業承継税制における「特例承認計画」の事務手続きが公開されました。
事業承継税制は、自社株を相続・贈与した場合に、相続税・贈与税を納税猶予する制度です。
この納税猶予を受けるには、手続きが必要となります。
<納税猶予を受けるための手続き>
① 特例承認計画書を作成し、都道府県に「提出」する。
② 自社株の「贈与・相続」を行う。
③ 都道府県に経営承継円滑化法の「認定」を受ける。
④ 贈与税・相続税の「申告」をし、納税猶予を受ける。
と4つのステップを踏みます。
<目的>
この手続きの目的は「納税猶予」です。
<計画書の記載事項>
特例承認計画書には、後継者が自社株を承継した後5年間の経営計画を記載する。
<計画書の提出期間>
特例承認計画書を提出できる期間は、平成30年4月1日~平成35年3月31日。
<適用期限>
平成30年1月1日~平成39年12月31日までの間の贈与・相続について適用されます。
つまり、10年間の限定の特例です。
<報告書>
納税猶予を受けた後継者は、その後5年間、会社の状況について、年1回、都道府県に「年次報告書」を提出しなければならない。
<認定支援機関の役割>
「特例承認計画書」、「年次報告書」は、企業が主体となって作成・提出するのだが、
その「特例承認計画書」、「年次報告書」について、認定支援機関が指導・助言をする必要がある。
★この制度の最大のポイントは、
① 税制上の優遇措置であるが、その適用にあたっては、認定支援機関が必要である。
つまり、税制であるものの認定支援機関という税理士以外の人の力が必要となる。
② 納税猶予後5年間、年次報告書の提出が必要であるので、
認定支援機関は5年間の長きに渡り、その企業と関わる必要がある。
【今日のまとめ】
① 事業承継税制の目的は、自社株に対する納税猶予である。
② その適用にあたっては「特例承認計画書」が必要となる。
③ 特例承認計画書の手順は、提出→贈与相続→認定→税務申告→納税猶予
④ 5年間の年次報告書の提出義務
⑤ 認定支援機関が関わる必要がある。
今日はここまで。
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました!
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経営コンサルタント・税理士 冨永昭雄
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