No.43(2018/5/17)
【計画をたてると全体が見えてくる】
経営コンサルタント・税理士の冨永昭雄です。
昨日(5月16日)、中小企業庁から事業承継税制に関する情報が更新されました。
認定支援機関の方は必読です!
昨日公開された内容は
「特例継承計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について」
↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180515shoukeizeiseiManual.pdf
中小企業庁の事業承継についてのホームページ
↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
「特定承認計画」の手引き、記載例を示したものです。
やっと出たという感じですね。
※事業承継税制は、平成30年度税制改正において大幅に改正されました。
事業承継時に自社株に対する相続税・贈与税の納税を猶予されるという
10年間限定の特例措置が設けられました。
この事業承継税制の納税猶予を受けるには
事業承継をどのように進めていくのかという計画書(特定承認計画)を
都道府県に提出する必要があります。
今回は、この特定承認計画の作り方の情報が、中小企業庁より公開されました。
簡単に一言でいうと
事業承継税制は、
事業承継に係る「計画書」を提出すれば、
自社株に対する相続税、贈与税がゼロになりますよ。
という優遇税制です。
経営者の中には、
「自社株の税金がゼロになるんでしょ。」
「そのための計画書なんて、A4一枚で簡単に書けばいいんでしょ。」
と安易に考えている人も少なからずいるようです。
さらに
中には認定支援機関に対して
「適当に書いておいてよ。」とのたまう方もいる、、、
確かに
計画書は詳細なものでなくてもよい。
結果的には、A4数枚の計画書をつくれば、大幅な納税減となる。
でも
そうではない。
この税制を、計画書につくる良い機会だと考える。
現経営者・後継者・支援機関が一体となって
今後5年間をどうするのか?を真剣に考えて
それを言葉にして、紙に起こしてみる。
事業承継は、次の4要素を分けて考えられるのだが
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<事業承継の4要素>
【目的論】
① 「だれが」継ぐ?
② 「何を」継ぐ?
③ 「いつ」継ぐ?
【方法論】
④ 「どうやって」継ぐ?
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このうち
税制は「どうやって継ぐか?」の話になる。
会社を継ぐという大プロジェクトのうちの「自社株」を
どうやって後継者へ移転させるか、という税制上の方法論にすぎない。
全体を見なければ、事業承継は成功しない。
事業承継税制の「計画書」は
税金の優遇を受けるための手続きなのだが、
税制を通じて、事業承継全体を明らかにできるチャンスなのだ。
認定支援機関の方にとっても
企業とより親密になれるチャンスです。
計画書の提出後は、その後、5年間「年次報告書」を都道府県に提出する必要がある。
なので
認定支援機関の方にとっては単発の仕事ではない。
5年間、その企業の状況を見続けることになる。
それと
この制度はあくまでも税制で
相続税又は贈与税の申告を前提としている。
計画書、年次報告書の作成がだれでもできるのであるが、
申告は税理士でないとできない。
税理士系の認定支援機関ではない方は、税理士と組む必要がある。
※本ブログでは、税制上の詳細な解説、正確な表見は省略していますことをご了承ください。
【今日のまとめ】
① 中小企業庁から事業承継税制の計画に関する情報が公開された
② 計画書を税制優遇の手続きのみと考えない
③ 計画書をつくれば、事業承継の全体が見えてくる
④ 認定支援機関はこの制度をきっかけに、企業と長きに渡りお付き合いすることになる
今日はここまで。
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました!
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キャッシュフロー経営をつくる
「やる気」・「数字」・「成果」
経営コンサルタント・税理士 冨永昭雄
メール: sodan@cosmo-tax.com
税理士法人コスモ総合会計事務所
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