酒販免許は場所に対して交付される | 目白の行政書士の生活と意見

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個人・法人を問わず、事業主様向けサポートに特化した事務所です。会社設立、各種許認可、契約書起案、事業資金調達などいろいろとお手伝いしますが、酒類販売免許申請が得意分野。東京・目白でやってます。

酒類販売業免許は他の許認可申請と比べてずいぶん特殊な性格があります。
この業務を事務所の柱にしようと決めた当初は、ずいぶんと苦労しました。

ずいぶんとアメブロを放置していたので、今日から思いつくままに徒然と解説します(できれば3日以上続けたいとおもいます)。

では第1回。



お酒を業として販売するためには免許が必要です。

免許を交付するのは「申請販売場」を管轄する税務署長です。
コレ、聞き慣れないコトバでしょ?

免許申請後の税務署の審査で、申請者の資産要件はチェックされ、人や法人に免許が交付されるのですが、販売をする「場所」に対して交付される側面も相当強い許認可です。
(距離による制限はとっくに撤廃されてますけどね)

店舗を構えて酒類を陳列し、来店したお客さんに酒類を売る場合は(当たり前ですが・・)その店舗が申請販売場になります。

これに対して、通信販売を行う場合は、受注、発送、在庫状況の管理をする場所(販売の拠点)が申請販売場になります。たとえばウェブを経由して販売する場合は、管理に使うPCを置いてある場所が申請販売場になります(酒税法等は古い法律でして「クラウド」とか全然想定していないのです)。つまり、商品の在庫が置いてある場所が、申請販売場となるとは限らないのです。

最近では、マンションの一室にPCを置いて、ウェブサイトを経由して商品の受注がとれたら、倉庫業者さんに商品発送の指示だけ出すといった形態も増えていますが、その場合はそのマンションの一室が「申請販売場」になります。

したがって、『販売の拠点となる場所が決まらないと免許の申請はできない!』ことになります。(正確には、免許の申請はできるのですが、交付されません・・)

「酒販免許とれるかどうか分かんないのに、その前に物件借りなきゃダメなのかよ~?」と思われるでしょうが、いま使える場所が無ければ実際そうせざるを得ません・・・初期投資をなさる前に、お早目に専門家に相談されることをオススメします。

ご自宅の一室を申請販売場とし、そこに置いたPCで管理を行うこともできますが、ご自宅が賃貸物件の場合には注意すべき点があります。

賃貸借契約書の内容が「居住用として賃借」することになっている場合、物件のオーナー様から「使用承諾書」(ここで酒類の販売をやってもいいよ)をいただく必要がたぶん出てきます(関東の場合はだいたいそうです)。ご注意ください。



それでは、今日はこのへんで。
お読みいただきありがとうございました。
もし間違いなどありましたら「やさしく」教えてくださいね。

ちなみに目白周辺までお運びいただける方は、1時間程度、無料でご面談させていただいてます。
ぜひ当事務所ウェブサイトよりお問い合せください。