6日目:ポケットテキスト・簿記論 | 公認会計士試験勉強日記

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1月17日(火)の勉強記録です。

☆『税理士・ポケットテキスト・簿記論』  218頁~259頁

○ 仕入諸掛
○ 原価率・利益率
○ 他勘定振替高
○ 推定簿記
○ 割賦販売
→ 未実現利益整理法(繰延売上利益で調整)、対照勘定法(期末割賦商品で調整)
○ 試用販売
○ 委託販売
○ 受託販売
○ 未着品売買

この辺りは、昔、大原の上級計算の講義(途中で挫折)を聞いた気がします。

◆その他の勉強

(1)連続意見書第四 
昨日勉強した売価還元法の復習をすべく、連続意見書第四をダウンロードして読んでみました。棚卸資産については、「時価主義は、財産貸借対照表の概念から導き出された評価思考であって、適正な期間損益算定を目的とする決算貸借対照表には適用され得ない。時価主義による評価を行うならば、一期間の損益が他の期間に帰属すべき損益によってゆがめられる結果がもたらされるのである。」として時価主義を全否定しています。昭和37年の文章ですが、今のトレンドはどうなっているのだろう?
 ちなみに、時価主義はダメだとしても、期末棚卸資産の取得原価が時価を超える事実が発生している場合には、時価をもって期末棚卸資産の評価額とする(そうでない場合には取得原価)低下基準も例外的に認められていました。理屈上は、「期間損益計算の見地からすると合理性をもたない」とのことですが、「広く各国において古くから行われて来た慣行的評価思考であり、現在でも実務界から広く支持されている」などの理由から、低下基準を全否定できないとして、例外的に採用が容認されています。

(2)企業会計基準第9号・棚卸資産の評価に関する会計基準 
 最近の動きとして、この基準では、取得原価基準の位置付けを再考し、「名目上の取得原価で据え置くこと」にその本質があるのではなく、「将来の収益を生み出すという意味においての有用な原価、すなわち回収可能な原価だけを繰り越そうとする考え方であるとみることもできる」としています。金融商品会計基準や減損会計基準とも整合的としています。
 このような考え方を踏まえ、新基準では、「通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表評価額とする」とし、差額は費用処理することとされています。
 なお、「売価還元法を採用している場合においても、期末における正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする」との原則が貫かれていますが、さすがにこれだけでは恐らく持たないので一工夫あり、「値下額等が売価合計額に適切に反映されている場合」には、売価還元低価法の原価率により求めた期末棚卸資産でオッケーとされています。