いまさらながら、社会保障・税番号制度のこと | 二代目社長強化計画

いまさらながら、社会保障・税番号制度のこと

マイナンバーのパンフレット

社会保障・税番号制度<マイナンバー>

中小企業の皆さま、収集は、済みましたか?

なんだかよくわからないので、後回しにしている会社もあると思います。

 

この時期、年末調整関係の書類が税務署から届きはじめます。

 

そろそろ、対応を考えなくては・・・という会社もあると思うので、改めてポイントを整理します。

 

事業者が、マイナンバーを取り扱う上での注意点は、ただ収集するだけではダメだといいうことです。

 

取得の際には、従業員に利用目的を明示する必要があり、

さらに、本人確認もしなければなりません。

*本人確認は、通知カード+運転免許証など(写真付きの身分証明書)で身元確認を行うのが原則のようです。

保管も大変ですが、廃棄のタイミングもチェックするのが大変です。

もちろん、安全管理措置も重要です。

 

税務署からの年末調整関係の書類に、赤文字タイトルのパンフレットが入っていました。

「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」

 

--- 以下、抜粋です ---

1.取得

・・・ マイナンバーの提供を求めるに当たり、マイナンバーの利用目的を特定し、従業員や顧客に明示しなければなりません。 ・・・

 

2.利用・提供

事業者は、・・・行政機関等及び健康保険組合等に提出する場面でのみ、マイナンバーを利用・提供することができます。・・・

 

3.保管・廃棄

(1)保管 特定個人情報は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、保管し続けることができます。・・・

(2)廃棄 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令等において定められている保存期間等を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。・・・

 

4.安全管理措置

・・・

例:組織的・人的安全管理措置 マイナンバーを取り扱う担当者を明確にして、担当者以外がマイナンバーを取り扱わないようにする。

例:物理的・技術的安全管理措置 特定個人情報が記載された書類を、施錠可能な棚に保管する。マイナンバーを取り扱う担当者以外の人は、情報にアクセスできない措置を講じる。

・・・

--- 以上、抜粋です ---

 

いかがでしょうか?

 

もしも、マイナンバーの書式や運用について、お困りのことがあれば、ご相談ください。

 

中小企業、事業者、にとっては、なかなか大変な制度ですが、無視もできません。

混乱もあると思いますが、上手に対応されることを願っています。

 

 

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