インターネットに国境は無い!?消費税の話

インターネットが普及した今日この頃、海外のコンテンツを利用することが簡単になりました。
クラウドソーシング(crowdsourcing)と言われる、新しい業務委託の形態も海外取引が珍しくありません。
弊社のお客様(法人・個人)にも、もともと海外との取引(輸出、輸入)をしている会社がありましたが、
最近では、海外のウェブサービスを利用される会社も出てきました。
さて、海外から日本に商品を輸入する場合、消費税はどうなるかというと、
通関される時に、国内の消費税がかかります。
一方、コンテンツ(電子書籍、音楽ほか)を購入した場合はどうでしょうか?
海外から購入した場合、消費税はかかっていませんでした。
ところが、この辺りの制度が変わりそうです。
*参考:
第5回 国際課税ディスカッショングループ(2014年6月26日)資料一覧
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion1/2014/26dis15kai.html
財務省 - 税制調査会 [国境を越えた役務の提供に対する消費税について]
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion1/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/06/26/26dis15kai2.pdf
一部、抜粋します・・・
○役務の提供が国境を越えて行われた場合についても、
欧州諸国のように、日本に所在する事業者や消費者が役務の提供を受けた場合は広く
国内取引として位置付けることが基本的に望ましい。
・・・
○このため、電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供が国外事業者によって国境を越えて行われた場合、
国外取引として消費税の課税対象外とされているが、
こうした役務の提供については、提供者の違いによって最終的な税負担に差異が生じており、
国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じている。
・・・

要するに、消費税が課税されるのでしょうが、実務的にはどうなるのか?
BtoBの場合と、BtoCの場合では形態が異なりますし、
事務負担が増えそうで怖いです。
このところの消費税率アップでも、中小企業の事務負担は増えています。
なるべく、ややこしい制度にしないで欲しいと思う今日この頃です。
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