小さな会社の経営者にも退職金を | 二代目社長強化計画

小さな会社の経営者にも退職金を

小規模事業経営者の退職金制度

中小企業の中には、経営者の退職金制度を整備していない会社があります。

以前の記事で、従業員の方の退職金制度について書きました。
今度は、社長さん版です。

特に創業してから間もない企業の社長さんは、
そんな制度づくりは後回し
ではないでしょうか?

まずは、事業を安定させることが先決!

それに、制度をつくるのも大変そうだし・・・

そうは言っても、退職金が無いというのは後々不安なものです。

そんな経営者や、個人事業主に重宝するのが、この制度です。

小規模企業共済
http://www.smrj.go.jp/skyosai/

以下、抜粋とまとめです。

掛金は、月額1,000円から7万円までの範囲
*最高限度額(7万円)まで増額可(減額には、一定の条件あり)

掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
*節税メリットが大です。

共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、
分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱いとなり、
受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。

国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営
*民間の制度よりは、安心でしょう。きっと

小規模企業共済制度へ加入した場合に将来受取る共済金と
加入後の節税効果を試算するサービスのページ。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html

加入できるかたは、以下の通りです。
1.建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
*詳細は、こちらでご確認ください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051296.html


こんな時代ですから、運用利回りは昔ほど良くはありませんが、節税メリットは大です。
定期預金などで積み立てていても税金の控除はありません。
また、小規模企業共済には事業資金等の貸付制度もあります。

条件の合う方は検討してみてはいかがでしょうか?





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電話: 03-3711-6388 [※受付 10:00~17:00]


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