税制改正のポイント

地域活性化に資する税制措置

上三角所有者不明土地の利活用促進のための税制措置の創設

 地域福利増進事業に供する土地等を譲渡した者

 (例:所有者不明土地の隣地を都道府県に譲渡し、公園を整備等)に対する

 譲渡所得税の軽減(1年間、20%⇒14%),土地・償却資産に係る

 固定資産税等の軽減(5年間2/3)措置が創設

 ★現在、日本全国で土地の所有者がわからず色々な問題が起きています。

上三角住宅ローン減税の控除期間の延長

 2020年12月までに住宅を購入した場合、所得税・住民税控除期間を

 10年から13年に延長     今が住宅購入のチャンス

 ※最後の3年間は各年建物購入価格の2/3%(2%÷3年)が上限

 詳しくは各税務署の資産税課にお尋ねください。