国民健康保険の高額療養費
健康保険制度の高額療養費の自己負担限度額。「全国健康保険協会」のHPです。URLはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++高額な医療費を支払ったとき高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。払い戻しについて払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります。詳しくは協会けんぽ支部までお問い合せください。自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。※ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの(下記の「合算対象のポイント」)に限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。合算対象のポイント70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。自己負担額の基準 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。自己負担限度額とは自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。70歳未満の方の区分平成27年1月診療分から 所得区分 自己負担限度額 多数該当 ①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 ②区分イ (標準報酬月額53万円~79万円の方) (報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 ③区分ウ (標準報酬月額28万円~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 ④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) 57,600円 44,400円 ⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円 24,600円 注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。※標準報酬月額についてはこちらをご参照ください70歳以上75歳未満の方の区分負担能力に応じた負担を求める観点から、平成29年8月診療分より、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額が引き上げられます。平成29年7月診療分まで 被保険者の所得区分 自己負担限度額 外来 (個人ごと) 外来・入院 (世帯) ①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] ②一般所得者 (①および③以外の方) 12,000円 44,400円 ③低所得者 Ⅱ(※1) 8,000円 24,600円 Ⅰ(※2) 15,000円 平成29年8月診療分から 被保険者の所得区分 自己負担限度額 外来 (個人ごと) 外来・入院 (世帯) ①現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] ②一般所得者 (①および③以外の方) 14,000円 57,600円 [多数該当:44,400円] ③低所得者 Ⅱ(※1) 8,000円 24,600円 Ⅰ(※2) 15,000円 ※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。※平成29年8月診療分からが対象となります。高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費)高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられます。なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数該当については、通院の限度額の適用によって高額療養費を受けた回数は考慮しません。※多数該当は同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合などから協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。※多数該当は同一被保険者で適用されます。退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。【例:70歳未満、「区分イ」の場合】制度については、こちらをご覧ください