米国個別株をNISAで買うべきか検討してみました。

 

まず条件として米国個別株(以後、米国株)は譲渡益は米国では非課税です。

配当金には10%の税金が米国でかかります。

その後、日本にて20.315%の税金がかかります。

面倒なので日本は20%として計算します。

 

これは二重課税になるので日本で確定申告するか、メンドクサイからやらない人によって違いが出てきます。

 

細かいことを記載しだすと切りがないので省きますが、

 

確定申告すると米国株の配当の10%税金は還付されます。

確定申告しないと二重課税されます。

 

NISAで米国株の場合、日本の20%の税金が控除されます。

配当は10%がかかりますが、売却益は米国は非課税なので税金はかかりません。

 

つまり米国株取引においてはインカムゲインかキャピタルゲイン狙いかと確定申告するかで決めたほうがよいと思います。

 

確定申告する場合は

米国の税金10%が還付されるので配当に課税されることなく日本株と同じ20%のみ売却益と配当に払えばよいことになります。

NISAで買って確定申告すると配当10%課税で、売却は非課税になります。

 

確定申告しない場合は配当10%+20%、売却益に20%かかります。

NISAで買うと配当10%のみ課税されます。

 

分かりにくいので数字で例

 

例えば100万円投資して20万円売却益が出た場合と10万円配当がでた場合

 

確定申告する税金の金額は

NISAなし 売却益4万円(20万円×20%)課税

配当2万円(10万円×20%)課税 

NISAあり 売却額0円課税、配当1万円(10万円×10%)課税

 

確定申告しない税金の金額は、

NISAなし 売却益4万円(20万円×20%)課税

配当1万円+18000円の計28000円(10万円×10%に更に20%)課税

NISAあり 売却額0円課税、配当1万円(10万円×10%)課税

 

結論、NISAで購入なら損益通算など他の条件がなければ確定申告する必要はありませんね。

確定申告しないのであれば米国高配当株はNISAにすべきか悩みどころですね。