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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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Q.1
法人会社ですが、私(代表取締役)と妻(役員)の2名しかおりません。
役員だけでも社会保険に加入しなればならないのでしょうか。

 

A.1
役員だけの会社であっても、法人であれば
報酬が支払われている以上、社会保険に加入する必要があります。

 

代表取締役で報酬が支払われている方は必ず被保険者となり、
常勤の役員の方も同様となります。
非常勤役員等で労働時間、労働日数が4分の3未満
(1週間 30時間未満)の方は被保険者にはなりません。

 

なお、雇用保険は役員の方は被保険者にはなりませんので
役員の方しかいない法人は、社会保険のみ加入となります。

 


☆     ☆     ☆

 


Q.2
社会保険、雇用保険に加入しない場合、会社にデメリットはあるのでしょうか

 

A.2
適用事業所であり、被保険者に該当する従業員がいる場合には
法律上当然に社会保険、雇用保険に加入する手続きをします。

 

本来、社会保険に加入しなければいけない事業所が
加入手続きを行っていない時は、
日本年金機構より、加入勧奨の通知等が送られてきています。

 

適用調査対象事業所対策(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/sonota/20150120.html

 

こちらをそのままにしておくと、
年金事務所の職員が強制的に立ち入り調査に入り
保険料も最大2年に遡って徴収される可能性があります。

 

また、本来加入すべき社会保険の届出義務を会社が怠ったことにより
社会保険に加入できなかったことから
元従業員が会社を相手取り、損害賠償請求する、という裁判がありました。
判決では、会社の行為は違法であり、労働契約上の債務不履行にあたるとして
会社に387万円余の支払いを命じました。
(豊国工業事件 奈良地裁判決 平成18年9月5日)

 

なお、加入すべき事業所が加入しなかった場合
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
(健康保険法 第218条)

 

雇用保険の未加入も社会保険同様に
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
(雇用保険法 第83条)

 

雇用保険に加入すべき従業員が加入していなかったり
保険料が未納になっていたりすると
会社の助成金等が受けられなくなる可能性があります。

 


☆     ☆     ☆

 


Q.3
社会保険に加入する適用範囲が拡大された、と聞きましたが、
どのような人が加入できるようになったのでしょうか。

 

A.3
平成28年10月より適用事業所であり、下記に該当する場合には
労働時間、労働日数が正社員の4分の3未満であっても
社会保険に加入することとなりました。

 

(1)1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
(2)1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
(3)雇用期間の見込みが1年以上であること
(4)学生でないこと
(5)従業員501人以上の会社で働いていること

 

上記の5点をすべて満たす方は
社会保険に加入することとなりました。

 

なお、500人以下の会社も平成29年4月より
労使で合意することにより、(1)~(4)の条件を満たす方は
社会保険に加入できるようになりました。

 

社会保険の適用・短時間労働者の対象拡大(日本年金機構リーフレット)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf

 

現在、家族の被扶養者の方で
社会保険の適用拡大により
被扶養者の方がお勤めの会社の社会保険に加入する場合は
被扶養者から外れることになりますので、注意が必要です。

 

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