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トピックⅠ 産前産後休業 ~その期間に受給できる給付金~
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女性が妊娠・出産した場合、
いつからいつまで休業できるのか、
またその休業した期間についての給与の補償はあるのか、
会社として何をしなければならないのか、等を確認していきましょう。
今回は産前産後休業について、
次回は育児休業について取り上げます。
□産前産後休業とは
・産前休業とは
子供が生まれる前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)
女性従業員が請求した場合、会社は休業を与えなければいけません。
・産後休業とは
子供が生まれた後8週間、会社は休業させなければなりません。
ただし、産後6週間を経過した女性従業員が請求した場合であって
医師が認めた場合には就業することができます。
(労働基準法 第65条)
また産前は、女性従業員の請求があった場合に
休業させる必要がありますが
「そのまま働きたい」という場合には
休業を与えなくても問題ありません。
それに対し、産後は
女性従業員の請求がなくても母性健康管理の観点から、
産後6週間は必ず休ませる必要があります。
□産前産後休業中の給与
産前産後休業(以下、「産休」といいます)中の給与は
ノーワークノーペイの原則により
働いていない期間について、会社は給与を支払う必要はありません。
そのため、産休の女性従業員の給与を補填するための制度として
健康保険の「出産手当金」があります。
これは、会社を休み、賃金の支払いを受けなかった場合に
出産日以前42日(6週間)から出産の翌日以後56日
(8週間)の範囲で支給されます。
●出産手当金の計算式
支給開始日以前の連続する12か月の平均標準報酬月額÷30日×2/3
なお受給できる女性従業員は、
会社の社会保険加入者(被保険者)です。
被扶養者は受給できません。
<参考>協会けんぽHP 「出産で会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
□出産費用に関する給付
出産の費用として健康保険より
「出産育児一時金」が支給されます。
●出産育児一時金の金額
42万円/1児
(産科医療補償制度未加入の病院での出産は40.4万円)
出産育児一時金は
社会保険に加入している女性従業員だけでなく
被扶養者が出産した場合であっても支給されます。
(健康保険法 101条、114条)
<参考>協会けんぽHP 「子どもが生まれたとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145
□産休中の社会保険料免除
通常の欠勤の場合、給与が支給されていなくても
社会保険料は毎月、従業員分と会社負担分と発生します。
ただし産休の場合、届出をすることにより
その社会保険料が従業員分だけでなく会社分も免除になります。
○免除される期間
産休開始月から産休終了日の翌日の属する月の前月まで
なお、免除期間内であっても
社会保険のその他のサービスは受けることができます。
厚生年金保険については、保険料免除期間も
休業前の保険料と同じ額を支払ったものとみなされ
将来もらえる年金額が減ることはありません。
□妊娠中の女性従業員に対しての会社の配慮
妊娠した女性従業員に対して、
会社はいくつかの配慮をする必要があります。
・保健指導または健康審査を受けるための時間の確保
(男女雇用機会均等法 第12条)
産科に関する診察や諸検査を受けるために必要な時間を
与えなければなりません。
・時差通勤(男女雇用機会均等法 第13条)
医師等から通勤緩和の指導を受け妊産婦から
申し出があった場合、通勤緩和の措置を講じなければなりません。
・妊産婦の時間外労働の制限(労働基準法 第66条)
妊産婦が請求した場合は、
時間外労働、休日労働、または深夜労働をさせることはできません。
・妊婦の軽易業務転換(労働基準法 第65条)
妊産婦が請求した場合は、
他の軽易な業務に転換させなければなりません。
・妊産婦の危険有害業務(労働基準法 第64条)
妊産婦を危険有害業務(著しく寒冷、暑熱な場所における業務等)
に就かせることはできません。
・妊産婦の変形労働時間制の適用制限(労働基準法 第66条)
妊産婦が請求した場合、変形労働時間制が適用されていても
1日および1週間の法定労働時間を超えて
労働させることはできません。
・妊娠、出産を理由とする不利益取扱いの禁止
(男女雇用機会均等法 第9条)
妊娠、出産を理由として、減給、雇止め、解雇等は
禁止されています。
・妊産婦の解雇制限(労働基準法 第19条)
産前産後の規定により休業する期間およびその後30日間は
解雇できません。
妊産婦に配慮は必要ですが、
労働していない時間についてはノーワークノーペイの原則により
給与を支払わなくても問題ありません。
そのため、産科の診察等で休む場合などは
欠勤控除等される旨を労働者に伝えておく方がよいでしょう