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  トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
男性従業員の妻は専業主婦です。
このような場合であっても、
男性従業員から育児休業の申出があったときには
休業の取得をさせなればならないのでしょうか。

 

【A.1】
妻が専業主婦であっても、男性従業員は
育児休業を取得することができます。

 

以前は育児休業の申出を拒むことが可能でしたが、
現在はこのような場合であっても育児休業の申出があれば
会社は拒むことはできません。

 

出産したばかりの女性は、
うつになることもあり、また家族が増えて家事業務が増えています。
それを手助けするために男性従業員が取得する場合が多いようです。

 


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【Q.2】
年次有給休暇の翌年の出勤率を計算する際、
育児休業等で休んだ日がある場合には
これを欠勤しとして扱ってもよいのでしょうか。

 

【A.2】
年次有給休暇の出勤率の計算は下記の通りとなります。

 

 出勤率=出勤日数÷全労働日(暦日数から所定休日を引いた日)

 

この出勤率が8割以上の場合に年次有給休暇は付与されますが、

 

産前産後休業や育児休業等で休んだ日は
出勤したものとして扱われる日」となり、
前年に育児休業で出勤しなかったとしても
年次有給休暇の付与の対象となります。

 


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【Q.3】
育児休業取得予定ですが、
育児休業中に退職する予定です。
その場合でも雇用保険から育児休業給付金は受給できますか。

 

【A.3】
育児休業給付金は育児休業終了後の
職場復帰を前提とした給付金です。

 

そのためすでに退職を予定しているのであれば
給付金の対象とはなりません。

 

しかし、受給確認時には退職の予定はなく復帰する予定でしたが
育児休業の途中で退職予定となった場合には、
退職予定日の支給期間の1つ前の期間までは
育児休業給付金の受給が可能です。

 

育児休業に入る前に、復帰するのか退職するのか、
その内容が育児休業中に変更になるのか、の確認も必要なため
育児休業中もその従業員とこまめに連絡を取り合うことが必要だと考えます。

 

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