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トピックⅠ 労働時間中の休憩
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「労働者には休憩を与えないといけない」とわかっていながら
では、何分与えればよいのか?45分なのか?60分なのか?
お昼休みに電話対応のために事務所にいるのは休憩と認められるのか?
等、細かい点があやふやになっていることがあります。
今回は、その休憩について確認してみましょう。
□ 労働基準法における休憩時間
労働基準法では、休憩時間を下記のように定めています。
(労働基準法第34条)
1.使用者は、労働時間が
6時間を超える場合には少なくとも45分、
8時間を超える場合には少なくとも1時間の
休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は一斉に与えなければならない。
(ただし労使協定がある場合を除く)
3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
そのため、
1日の労働時間が6時間以内:休憩なし
1日の労働時間が6時間を超え8時間以内:45分の休憩
1日の労働時間が8時間を超える:1時間の休憩
を与えることになります。
もちろんこの時間は法律で定められている最低限度の時間ですので
この時間以上の休憩時間を与えることもかまいません。
長時間働くことにより、労働者の疲労が蓄積され
業務の効率性や判断能力が落ちてくること、
労働災害を防止すること
を目的として休憩が設けられています。
□ 休憩時間の原則
休憩時間は原則として3つの要件が守られていることが必要です。
1.休憩は、労働の途中に与えられること
2.休憩中は、労働から離れること
3.休憩は、労働者が一斉に与えられること
【1.労働の途中に与えられること】
休憩は、労働と労働の間に与えなければなりません。
例えば「朝1時間遅く出勤して1時間の休憩を取った」
「業務終了後に、1時間の休憩を与えた」
とすることはできません。
「お昼休みの12:00~13:00の1時間休憩を取る」というのは、
労働と労働の間に休憩をとっていることになります。
【2.労働から離れること】
休憩は、労働者の自由に利用させることとされており、
労働から離れることが必要となっています。そのため、
・お昼休みに電話当番をしなければならない
・お昼休みに来客対応(お茶出し等)をしなければならない
等の場合、休憩と認められない可能性があり注意が必要です。
休憩する休憩所を設ける、
お昼休みの電話は留守番電話にしておく等の対応をしておくと
休憩を与えた、と明確にわかると考えられます。
【3.一斉に与えること】
休憩は、一斉に与えること(一斉に休むこと)が必要です。
これは、一斉に休まないと、休めない人が出てくる可能性があるため、
原則、一斉に休むこととされています。
しかし、業種や業務によって
一斉に休憩をとると業務に差しさわりがある場合に、
一定の条件のもとで休憩を交代で取らせることができます。
・適用除外業種
(運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業
通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業)
(労働基準法施行規則第31条)
・労使協定を締結(適用除外業種でない場合)
適用除外業務では無い業種で、交代制を取りたい場合には
労使協定を締結しておきましょう。
□ 休憩の仕方
休憩は「労働の途中に与えられること」とされているため
お昼休憩等で「休憩時間」とされている方が多いと思います。
労働基準法では、休憩を連続して与えることを義務付けていないため
分割して休憩を与えることも可能です。
例えば、お昼休憩 12:00~12:45
リフレッシュ休憩 15:00~15:15
とし、合計で1時間与える、という方法も可能です。
ただし、1時間休憩が必要な労働者に
5分を12回に分けて与える、といったような
食事をする時間も取れず、体を休めることが困難な
休憩の取り方は適法とは言い難いでしょう。
休憩中は「労働から離れること」が必要なため
「お昼休憩に自宅に帰り、自宅で食事をする」等
自由に休憩時間を使うことも可能です。
業界や業種によっては、休憩室を設けたり
仮眠室を設けるなどして、はっきりと労働と休憩を分けると
労働と休憩がより明確になるでしょう。
□ 休憩を与えないことによる会社側のリスク
休憩を与えない、または間違った方法で休憩を与えており
休憩と認められない場合の
会社側のリスクはどのようなものがあるでしょうか。
【1. 時間外割増の請求のリスク】
休憩は労働時間ではないため、その休憩の時間は
ノーワークノーペイの原則により、賃金は発生しません。
ただし会社側が休憩であると考えていた時間が
労働と認められた場合、
1日8時間、1週間40時間を超えた部分について
時間外割増の賃金を支払わなければなりません。
【2. 労災のリスク】
休憩中に起きた事故のため労災を申請していなかったところ、
正しく休憩を取らせていなかったために、
休憩ではなく、「業務中」と認定され
労災事故となることが考えられます。
実際に、会社側が休憩ととらえていた時間が
休憩ではなく「業務時間」であり休憩は取れていなかったとされ、
結果長時間労働となり
心臓疾患で倒れたのは過労であると労災を認めた判決もあります。
(北大阪労働基準監督署長事件 大阪高判平21.8.25)