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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
労働契約期間の途中に、労働者から退職の申出がありました。
この場合、会社側は退職を受け入れなければならないのでしょうか。

 

【A.1】
契約期間は原則、お互いに契約期間の終了まで
一方的に解約できない、とされていることから、
会社の同意なく退職することはできません。

 

ただし、お互いが退職、解約について同意する場合や
やむを得ない事由がある場合は一方的に解約することが可能です。
「やむを得ない事由」とは、事業が継続できなくなった場合や
重大な傷病等で勤務できなくなった場合等です。

 


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【Q.2】
有期労働契約者が無期労働契約へ転換の申出をしてきました。
経理に2年、営業に4年在籍し、部署異動がありましたが
この場合でも無期転換にさせる必要があるのでしょうか。

 

【A.2】
無期転換への申出の5年は
「同一の使用者との間」が5年とされているため
部署異動があった場合でも、同じ会社であれば適用となります。
またA支店からB支店へ転勤になった場合であっても
年数が通算されます。

 


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