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   トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
同業他社で労働者を業務委託契約に変更している会社があります。
業務委託契約に変更することは可能なのでしょうか。

【A.1】
まずは雇用契約から業務委託契約に変更する
労働者との個別同意が必要となります。

業務委託契約はその契約が雇用契約と判断されないことです。
・勤務時間、出勤日、時刻等を本人に任せているか
・会社の指揮命令下にないか
・業務を拒否する権限を持っているか
・契約している業務内容以外に拘束をしていないか
・本人が所有する機械や器具の使用を認めているか

等が必要です。
特に会社の指揮命令があるか、
勤務時間等の拘束があるかのハードルが高いと考えられます。
争いになった場合、労働者性あり、と認められると
割増賃金の支払い、社会保険や労働保険の加入さかのぼり等
発生する可能性があるため、注意が必要です。


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【Q.2】
業務委託をしていた者が会社内で事故にあいました。
この場合、労災保険を使用できるのでしょうか。

【A.2】
業務委託契約の場合、「労働者」ではないため
労働法の適用から外れることになります。
そのため、労災保険も適用除外となり、労災保険を申請することができません。

業務委託契約の場合には、
契約書に、事故等にあった場合は労災保険の適用はない旨の
記載と確認をされておいたほうがよいでしょう。
ただし、個人事業主の場合
労災保険の「特別加入制度」があります。
これは個人事業主であっても労災事故にあったときに
労災保険を使える制度です。

厚生労働省 労災保険への特別加入
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
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