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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
いろいろな休業がありますが、
退職しても受給できるものはあるのでしょうか。
【A.1】
退職後も受給可能なものはあります。
○受給可能
・傷病手当金
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
資格喪失日に傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしていること
退職日に出勤していないこと
・休業(補償)給付
治癒するまで受給可能
●受給不可
育児休業給付金、介護休業給付金、休業手当
上記のとおり、病気やケガが残った退職の場合は
一定要件を満たせば、退職後も受給が可能です。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
休職から復帰し、数日出勤した後また休んだ場合でも
もう一度受給することは可能でしょうか。
【A.2】
要件を満たせば受給可能です。
・傷病手当金
支給期間を通算して1年6か月を経過した日数が受給可能なため
一度復帰してそのあと休業しても、
のべ1年6か月まで受給できます。
・休業(補償)給付
治癒するまで受給可能
・育児休業給付金
1か月10日以下であり、80時間以下の勤務の場合には
育児休業給付金が受給できます。※減額の可能性あり
厚生労働省 育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000178877.pdf
・介護休業給付金
1か月10日以下の勤務の場合には
介護休業給付金が受給できます。※減額の可能性あり
・休業手当
休業手当は「会社都合による休業」の場合に支給されるものですので
会社が再度「休業する」といった場合には
休業手当の受給が可能となります。
会社の指示によらず労働者の意思で休む場合には
休業手当には該当しません。
☆ ☆ ☆
【Q.3】
休んでいる間、税金や保険料の支払いは
どうすればよいのでしょうか。
【A.3】
まず所得税と雇用保険料は
給与の支給がなければ
所得税と保険料も支払いがありません。
給与の支給がなくても支払いが必要なものが
住民税、社会保険料です。
労働者が負担すべき社会保険料と住民税は
会社がまとめて納める義務があります。
(地方税法321条、健康保険法161条、厚生年金保険法82条)
しかし、給与の支払いがないと
労働者からその金額を控除することができません。
そのため、会社と労働者の間でどのように会社へ
支払ってもらうのか休職前に確認しておきましょう。
一般的には、復帰してから全額支払ってもらう方法と
毎月、労働者の本人負担額を会社へ支払ってもらう方法とあります。
長期で休む場合には復帰してから支払ってもらうと
金額がとても大きくなるため、毎月支払ってもらうことを
お勧めします。
なお、産前産後休業と育児休業中は
社会保険料の支払いが会社も本人負担も免除されるため
支払いは発生しません。
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