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トピックⅠ 2022年の法改正
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前回の続きで
2022年の労務関連法制の法改正を確認していきます。
今回は、10月以降の法改正の内容となります。
□ 2022年10月からの主な法改正
労務関連法制の主な法改正は
下記の通りです。
●2022年10月
・健康保険法・厚生年金保険法 社会保険の適用拡大
・健康保険法・厚生年金保険法 育児休業中の社会保険料免除見直し
・育児介護休業法 子の出生直後の育児休業の創設
・育児休業の分割取得
□ 2022年10月 各法改正の説明
●社会保険の適用拡大 <健康保険法・厚生年金保険法>
本来、健康保険・厚生年金保社会保険に加入すべき人は
・正社員(フルタイム)
・正社員の労働時間および労働日数が3/4以上のパート
となっています。
ただし平成28年10月から、
特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の
短時間労働者のうち、一定の要件を満たす者は
健康保険・厚生年金保険に加入させることになりました。
今回は、特定適用事業所と短時間労働者の要件が
変更となります。
【現在】 特定適用事業所:被保険者の総数が常時500人を超える事業所
短時間労働者 :雇用期間が1年以上見込まれること
↓
【法改正後】 特定適用事業所:被保険者の総数が常時100人を超える事業所
短時間労働者 :雇用期間が2か月を超えて見込まれること
なお短時間労働者が被保険者となる一定の要件は以下の通りです。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
↑
こちらの要件は変更ありません。
要件変更により新たに特定適用事業所に該当する会社は、
労働者への説明、社会保険料の会社負担額の増加による
資金繰り等、対策が必要となってきます。
●育児休業中の社会保険料免除見直し <健康保険法・厚生年金保険法>
労働者が育児休業をしている場合、
育児休業中の社会保険料が会社・個人ともに免除となりますが、
「月末に育児休業を取得している」ことが
免除対象月の判定基準の原則となります。
しかしながら、
実際に育児休業を取得した男性のうち約4割が5日未満の休業のため
「月途中に短期間の育児休業を取得した場合に保険料が免除されない」、
また「賞与保険料が免除されることを要因として、
賞与月に育休の取得が多い」
と偏りが生じている可能性があるといった点が指摘されていました。
そのため、下記のように変更になります。
【現在】 その月の月末に育児休業を取得している
↓
【法改正後】 次のいずれかに該当すること
・その月の月末に育児休業を取得している
・その月の中で14日以上育児休業を取得している
なお賞与の保険料は
・1か月を超えて育児休業を取得している
この要件に当てはまる場合に社会保険料が免除となりますので、
日本年金機構等に「育児休業等取得者申出書」を提出し
免除を受けましょう。
●子の出生直後の育児休業の創設 <育児介護休業法>
女性は産後8週間の産後休業を取得できますが、
この期間、配偶者も育児休業が取得しやすいよう
「出生時育児休業」が創設されます。
・子の出生後8週間以内に4週間(28日間)まで育児休業が取得できる
・休業申出は、原則休業の2週間前まで(現行法は1か月前までに申出)
・2回までの分割取得が可能
・労使協定の締結と労働者との個別合意がある場合、休業中の就業も可能
●育児休業の分割取得 <育児介護休業法>
育児休業を分割して2回まで取得することが可能となります。
(配偶者の場合は上記「出生時育児休業」とは別に分割できます)
【現在】 ・原則分割することはできない
・1歳以降に育児休業を延長する場合
育休開始日は、1歳、1歳6か月に限定
↓
【法改正後】
・(出生時育児休業期間とは別に)
1歳までに分割して2回まで取得可能
・1歳以降に延長する場合について育休開始日を柔軟化
(各期間途中からの取得可)
改正により、男性も育児休業が取得しやすい環境となります。
厚生労働省 リーフレット
育児介護休業法改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf