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トピックⅡ ここが知りたい! Q&A
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【Q.1】
賞与を年4回以上支給した場合の
賞与支払届と、標準報酬の決定の方法を教えてください。
【A.1】
年4回以上の賞与を支払われた場合には
賞与ではなく報酬として扱われます。
毎年7月に提出している算定基礎届に、
7月以前1年間の賞与額の合計÷12か月
した額を4.5.6月支給給与にそれぞれ含めて算定基礎届を提出します。
その後、賞与を支給した場合であっても、
賞与支払届の提出は不要です。
ただし、年4回以上の賞与の支給があっても
就業規則等で定められておらず、
たまたま今年のみ4回支給した、というのであれば
報酬ではなく賞与となるため、賞与支払届の提出は必要となり
算定基礎届は通常通りの金額で提出します。
☆ ☆ ☆
【Q.2】
12月10日に賞与を支払う予定ですが、
12月15日に40歳になる方がいます。
この人は介護保険料を控除する必要はあるのでしょうか。
【A.2】
控除が必要です。
社会保険料は「月の末日に該当の年齢(ここでは40歳)に到達しているか否か」で
判断するためです。
介護保険料は、40歳から65歳までの間に控除されるものですが
たとえ賞与支給日に40歳に到達していなくても
賞与を支払う月に40歳に到達する方からは控除が必要となります。
なお、12月に65歳に到達する方については
12月支払賞与の介護保険料の控除は不要です。
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